このページでは「労災発生から解決の流れ」に関して解説いたします。
弁護士時田剛志

労災事故の発生

不幸にして業務上災害に遭って負傷等してしまった場合、これが、いわゆる労災です。

厚生労働省の統計によれば、製造業、建設業、陸上貨物運送事業の順で死傷者が多く、全産業の死傷者の58%を占めているとされています(平成18年度)。

労災事故に遭った場合の大まかな手続としては、以下のとおりです。

① 治療をお受けいただく(療養給付、休業補償給付)

② 症状固定後、後遺障害の認定を受ける(障害補償給付)

③ 会社などに対して、損害賠償請求を行う

④ 必要に応じて、労働審判や裁判を行う

⑤ 賠償金を受け取る(慰謝料、逸失利益など、多岐に渡る)

労災保険給付申請手続

労災保険給付を受けるためには、給付項目別の給付請求書を添付書類とともに、所轄の労働基準監督署に提出することが必要となります。

各請求書は、労基署に備え付けの用紙を利用するか、厚生労働省HPで取得します。

記載例は、厚生労働省HPで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-14.html

なお、各給付を受ける権利には消滅時効があるので、注意が必要です。

弁護士からの一言アドバイス
この段階では、後遺障害認定を見越した証拠収集、その後の対応の計画を立てることが重要になります。会社側が協力的ではない場合には、弁護士が労災申請を行うこともあります。そのような場合、弁護士に法律相談されることをお勧めします。

使用者側と交渉

労災支給決定を踏まえ、会社・使用者側と、賠償について交渉することになります。

会社・使用者側が責任を認めなかったり、会社・使用者側の提示額が低かったりする場合には、交渉ではない解決を検討することになります。

弁護士からの一言アドバイス
この段階以降では、専門家である弁護士による損害額の計算、法的主張の成否、示談交渉力が重要になります。弁護士への依頼を含め、ご検討が必要です。

民事訴訟・労働審判

会社・使用者側との交渉が不調となった場合には、民事訴訟又は労働審判で解決を図ることになります。

労災事故の場合、当事務所では民事訴訟(通常の裁判)を選択することが多いと思われますが、事案の難易や迅速的な解決が必要な場合には、労働審判を検討することもあるかもしれません。

弁護士からの一言アドバイス
この段階では、専門家である弁護士による代理人活動が極めて重要になります。まだ遅くはありませんので、弁護士への依頼を含め、ご検討が必要です。

解決

訴訟の判決や和解により、裁判所で決まった賠償額を会社・使用者側から受領し、労災事件は解決することになります。

 

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労災にあったらどうする?労災解決までの流れについて解説」についてもご参照ください。

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