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労災事故~転倒事故【弁護士が解説】
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

労働の現場で、物や段差につまずいたり、足を滑らせて転倒し、怪我をするケースは少なくありません。
また、転倒事故は、特定の業種に限らずに広くみられる事故といえます。

転倒事故の場合、床や地面についた際に手を骨折する、足を捻挫・骨折する、腰や頭を強く打つなど、業務への復帰まで時間を要したり、後遺障害が残って生活に支障をきたすこともあります。そのため、生じる被害が大きいというケースも少なくありません。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きい場合には、労災保険給付により相応の補償(数百万円)がなされることもあります。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として、勤務先の会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも比較的多くあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えてしまう被害者の方も多くいらっしゃいます。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために、適切に労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

転倒事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

  • 「滑る」-水や油が残っていたなど、床が滑りやすくなっていたか
  • 「つまずく」-床に凹凸や段差があるのに何ら対策をとっていなかったり、放置された商品があったりするなど、つまずく原因が放置されていなかったか
  • 「踏み外す」-荷物を抱えて階段を下りるときや暗いときなどに、足元が見えづらく、踏み外しやすくなっていたか
  • 危険な箇所があった場合、転倒を防止するために、十分な安全教育を実施したり、危険な場所にステッカーを掲示するなどの危険の「見える化」はなされていたか

 しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをするのは困難といえます。

また、事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方にとって、労働災害に遭うこと自体が初めての経験です。そのため、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかもわからず、非常にストレスを感じることも多いと思います。

また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような場合でも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは、日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらの仕事を弁護士が担い、依頼者の立場で進めることができます。

転倒事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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