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労災事故~転倒事故【弁護士が解説】
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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労働の現場で、物や段差につまずいたり、足を滑らせて転倒し、怪我をするケースは少なくありません。
また、転倒事故は、特定の業種に限らずに広くみられる事故といえます。

転倒事故の場合、床や地面についた際に手を骨折する、足を捻挫・骨折する、腰や頭を強く打つなど、業務への復帰まで時間を要したり、後遺障害が残って生活に支障をきたすこともあります。そのため、生じる被害が大きいというケースも少なくありません。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きい場合には、労災保険給付により相応の補償(数百万円)がなされることもあります。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として、勤務先の会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも比較的多くあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えてしまう被害者の方も多くいらっしゃいます。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために、適切に労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

転倒事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

  • 「滑る」-水や油が残っていたなど、床が滑りやすくなっていたか
  • 「つまずく」-床に凹凸や段差があるのに何ら対策をとっていなかったり、放置された商品があったりするなど、つまずく原因が放置されていなかったか
  • 「踏み外す」-荷物を抱えて階段を下りるときや暗いときなどに、足元が見えづらく、踏み外しやすくなっていたか
  • 危険な箇所があった場合、転倒を防止するために、十分な安全教育を実施したり、危険な場所にステッカーを掲示するなどの危険の「見える化」はなされていたか

 しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをするのは困難といえます。

また、事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方にとって、労働災害に遭うこと自体が初めての経験です。そのため、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかもわからず、非常にストレスを感じることも多いと思います。

また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような場合でも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは、日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらの仕事を弁護士が担い、依頼者の立場で進めることができます。

転倒事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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