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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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通勤災害の認定基準

次の要件を充たせば、通勤災害として認定されます。

①「通勤」中に起きた災害であること

通勤災害と認定されるための「通勤」とは、次のようなものをいいます。

ア 住居と就業の場所との間の往復

イ 就業の場所から他の就業の場所への移動

これらは労災保険の適用事業所間の移動など、一定の決められた要件を満たしたものに限られます。

例えば、複数の仕事を掛け持ちしている人が、先の勤務先での仕事を終えて次の勤務先へ向かう途中などが該当します。

ウ アに先行し、または後続する住居間の移動
これはやむを得ない事情により単身赴任している人など一定の要件を満たしたものに限られます。

例えば、単身赴任先の住居と配偶者および子供が住んでいる住居間の移動などが該当します。

②通勤が「合理的な経路および方法」によるものであること

「合理的な経路および方法」とは、労働者が住居と就業の場所等の間を移動する場合に一般に用いられると認められる経路および手段をいいます。

さらに詳しくいえば、通常利用する経路および通常これに代替することが考えられる経路等が、合理的な経路とされます。
例えば、電車で通っている人がバスを利用して通った場合なども、「合理的な経路」となる可能性があります。

③「逸脱」または「中断」のないこと

通勤の途中で、労働者が経路を逸脱しまたは中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とされません。

ただし、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤とされます(労働災害補償保険法7条3項)。

例えば、会社から帰宅する途中に友人とレストランへ長時間寄ったような場合は、その帰りにケガをしたとしても、通勤災害とは認定されません。

反対に、帰宅する途中に、食料品を購入するためスーパーに立ち寄った場合などは、この間を除き、合理的な経路及び方法に戻ったあとは通勤と認定されます。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。