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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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通勤災害の認定基準

次の要件を充たせば、通勤災害として認定されます。

①「通勤」中に起きた災害であること

通勤災害と認定されるための「通勤」とは、次のようなものをいいます。

ア 住居と就業の場所との間の往復

イ 就業の場所から他の就業の場所への移動

これらは労災保険の適用事業所間の移動など、一定の決められた要件を満たしたものに限られます。

例えば、複数の仕事を掛け持ちしている人が、先の勤務先での仕事を終えて次の勤務先へ向かう途中などが該当します。

ウ アに先行し、または後続する住居間の移動
これはやむを得ない事情により単身赴任している人など一定の要件を満たしたものに限られます。

例えば、単身赴任先の住居と配偶者および子供が住んでいる住居間の移動などが該当します。

②通勤が「合理的な経路および方法」によるものであること

「合理的な経路および方法」とは、労働者が住居と就業の場所等の間を移動する場合に一般に用いられると認められる経路および手段をいいます。

さらに詳しくいえば、通常利用する経路および通常これに代替することが考えられる経路等が、合理的な経路とされます。
例えば、電車で通っている人がバスを利用して通った場合なども、「合理的な経路」となる可能性があります。

③「逸脱」または「中断」のないこと

通勤の途中で、労働者が経路を逸脱しまたは中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とされません。

ただし、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤とされます(労働災害補償保険法7条3項)。

例えば、会社から帰宅する途中に友人とレストランへ長時間寄ったような場合は、その帰りにケガをしたとしても、通勤災害とは認定されません。

反対に、帰宅する途中に、食料品を購入するためスーパーに立ち寄った場合などは、この間を除き、合理的な経路及び方法に戻ったあとは通勤と認定されます。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。