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適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
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2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。

労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害とは何でしょうか?

後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。

1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。

年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。その他にも障害特別一時金等の支給があります。

どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。

後遺障害認定手続の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。
症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。
労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。

労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けて、障害等級の認定調査を行います。

障害補償給付の請求をする場合、障害の内容を具体的に記載した「診断書」を一緒に提出しなければなりません。
この診断書は「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいますが、これは、主治医に作成してもらうものです。

医師が作成する障害診断書はとても重要です。これに基づいて審査が行われるからです。
また、障害等級認定にあたっては、原則として労働者本人との面談を行います。

面談において聞かれるのは、現在の症状の状況や、痛み等の程度、日常や仕事への影響や支障の有無、事故の内容、治療の内容等です。

面談後は、代替1~2か月程度で認定結果が出ることが多いです。
労基署からの通知は等級認定が記載されたハガキが送られてきますが、その前に電話で結果連絡がくることもあるようです。

手続きの流れまとめ

①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される(面談有)
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

労災の後遺障害が重要な理由

例えば、下肢関節(股・膝・足首)に機能障害が残ったとしましょう。
機能障害とは、本来曲がっていたはずの関節が、ケガにより曲がらなくなった場合のことです。
しかし、すべての機能障害が後遺症として認められるわけではありません。

例えば、ケガのなかった方の部位と比べて、どれくらい可動域の制限があるかに着目して判断されます。

膝をケガしたとしましょう。膝の場合は、関節の可動域が健康な方の可動域角度の「3/4以下に制限されている状態」であれば、12級になります。

これが、「2分の1以下に制限されていれば」10級になります。

こうした認定基準が定められているのです。

それで、取得した級によって、もらえる給付金の金額がかなり異なってきます。
例えば下の図をご覧ください。

12級の場合は、日額(人により異なります)の156日分が給付金額になります。
日額1万円でしたら、156万円です。これが10級になれば、302万円になります。

こうした違いがあるので、後遺障害認定で、しっかりと等級をとることが大事なのです。

後遺障害で弁護士ができること

一般論ですが、医者は忙しく、一人一人の患者の診断書を丁寧に作成する時間がありません。
また、医者は、はっきり申し上げて、労災保険の知識をもっている方は非常に少ないのが現状だと思います。
それなので、先ほど述べた基準を知らない人が大多数です。

医者は、体を治すことが使命と言えるので、「後遺症が残りましたので診断書を書いてください」とお願いすると、あまり良い顔はしません。
それで、「変な診断書」ができあがる可能性がありますし、実際にあります。

このような場合に、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、書き直しの依頼をすることもできます。

後遺障害等級は、正当な等級と思われるものを、獲りにいかないといけません(きちんと認定されるように資料を揃える)。

後遺症の等級は、その後、損害賠償請求で会社と争う場合にも金額に関わります。

その金額は数百万円~数千万円も変わってくることがあります。
適正な障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、また、そのための準備がとても重要であることをご理解いただければ幸いです。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請で後遺障害認定をするメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。