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適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。

労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。

※現在、精神疾患についてのご相談は受け付けておりません。ご了承いただけますようお願い申し上げます。

後遺障害とは何でしょうか?

後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。

1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。

年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。その他にも障害特別一時金等の支給があります。

どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。

後遺障害認定手続の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。
症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。
労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。

労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けて、障害等級の認定調査を行います。

障害補償給付の請求をする場合、障害の内容を具体的に記載した「診断書」を一緒に提出しなければなりません。
この診断書は「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいますが、これは、主治医に作成してもらうものです。

医師が作成する障害診断書はとても重要です。これに基づいて審査が行われるからです。
また、障害等級認定にあたっては、原則として労働者本人との面談を行います。

面談において聞かれるのは、現在の症状の状況や、痛み等の程度、日常や仕事への影響や支障の有無、事故の内容、治療の内容等です。

面談後は、代替1~2か月程度で認定結果が出ることが多いです。
労基署からの通知は等級認定が記載されたハガキが送られてきますが、その前に電話で結果連絡がくることもあるようです。

手続きの流れまとめ

①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される(面談有)
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

労災の後遺障害が重要な理由

例えば、下肢関節(股・膝・足首)に機能障害が残ったとしましょう。
機能障害とは、本来曲がっていたはずの関節が、ケガにより曲がらなくなった場合のことです。
しかし、すべての機能障害が後遺症として認められるわけではありません。

例えば、ケガのなかった方の部位と比べて、どれくらい可動域の制限があるかに着目して判断されます。

膝をケガしたとしましょう。膝の場合は、関節の可動域が健康な方の可動域角度の「3/4以下に制限されている状態」であれば、12級になります。

これが、「2分の1以下に制限されていれば」10級になります。

こうした認定基準が定められているのです。

それで、取得した級によって、もらえる給付金の金額がかなり異なってきます。
例えば下の図をご覧ください。

12級の場合は、日額(人により異なります)の156日分が給付金額になります。
日額1万円でしたら、156万円です。これが10級になれば、302万円になります。

こうした違いがあるので、後遺障害認定で、しっかりと等級をとることが大事なのです。

後遺障害で弁護士ができること

一般論ですが、医者は忙しく、一人一人の患者の診断書を丁寧に作成する時間がありません。
また、医者は、はっきり申し上げて、労災保険の知識をもっている方は非常に少ないのが現状だと思います。
それなので、先ほど述べた基準を知らない人が大多数です。

医者は、体を治すことが使命と言えるので、「後遺症が残りましたので診断書を書いてください」とお願いすると、あまり良い顔はしません。
それで、「変な診断書」ができあがる可能性がありますし、実際にあります。

このような場合に、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、書き直しの依頼をすることもできます。

後遺障害等級は、正当な等級と思われるものを、獲りにいかないといけません(きちんと認定されるように資料を揃える)。

後遺症の等級は、その後、損害賠償請求で会社と争う場合にも金額に関わります。

その金額は数百万円~数千万円も変わってくることがあります。
適正な障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、また、そのための準備がとても重要であることをご理解いただければ幸いです。

解決事例

画像をタップで事例の詳細を閲覧することができます。

【示談交渉】重度の後遺障害を負い、労災保険に加え、会社から1億4000万円の賠償金が支払われた事例

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請で後遺障害認定をするメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。