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「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
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2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
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2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
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2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
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2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
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2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

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Q.業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか

結論:いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合に、労災保険給付を受けられます。

そもそも、労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。
そのため、労災保険金の支払は「労働者」を対象としているため、原則として、業務委託により仕事を受けている個人事業主(いわゆる一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

しかしながら、一人親方でも、建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、このような危険にかんがみ、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」が用意されています。

この制度によれば、一人親方でも、労災保険に組合を通じて特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。

例えば、埼玉県内であれば、建設埼玉(埼玉県建設労働組合連合会)が加入を呼びかけております。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。

ただし、実態としては、業務委託というのは名ばかりで、ある会社の従業員と同じ様に稼働しているというケースは例外として労災保険を受けられる可能性があります。

つまり、一人親方で、労災保険の特別加入をしていなかったとしても諦めず、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、その実態が“雇用関係と同等”とみなされる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあり得ます。

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応用編:「私は、一人親方であり、労災保険特別加入もしておりませんでしたし、会社の従業員のような立場でもありません。現場で第三者のミスで大ケガをしたのですが、やはり補償を受けるのは難しいでしょうか?」というご質問について【弁護士が解説】

結論:労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です

先ほどは労災保険の適用についてご説明をしました。

その内容は、一人親方であっても、労災保険特別加入をしている場合や、その実態として会社の従業員と同視できる場合には、労災保険の適用を受けられる可能性があるというものでした。

しかし、これらがいずれも該当しなかった場合でも、ケガに責任のある加害者や事業主がいる場合には、損害賠償請求を行うことが可能です。
すなわち、労災保険の特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに対し、損害賠償の請求をできることもあります。

詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

そして、労災事故が、元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合(労働安全衛生法や規則に反する場合等)には、元請業者には、安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることもあります。

このような場合、ただでさえ馴染みのない複雑な労災保険の手続よりも複雑な手続になることが考えられます。
そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討いただきたいと思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。