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「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」
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櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!
りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q.業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか

結論:いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合に、労災保険給付を受けられます。

そもそも、労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。
そのため、労災保険金の支払は「労働者」を対象としているため、原則として、業務委託により仕事を受けている個人事業主(いわゆる一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

しかしながら、一人親方でも、建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、このような危険にかんがみ、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」が用意されています。

この制度によれば、一人親方でも、労災保険に組合を通じて特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。

例えば、埼玉県内であれば、建設埼玉(埼玉県建設労働組合連合会)が加入を呼びかけております。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。

ただし、実態としては、業務委託というのは名ばかりで、ある会社の従業員と同じ様に稼働しているというケースは例外として労災保険を受けられる可能性があります。

つまり、一人親方で、労災保険の特別加入をしていなかったとしても諦めず、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、その実態が“雇用関係と同等”とみなされる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあり得ます。

初回相談料0円 労働災害の無料相談 Tel:0120-25-4631

応用編:「私は、一人親方であり、労災保険特別加入もしておりませんでしたし、会社の従業員のような立場でもありません。現場で第三者のミスで大ケガをしたのですが、やはり補償を受けるのは難しいでしょうか?」というご質問について【弁護士が解説】

結論:労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です

先ほどは労災保険の適用についてご説明をしました。

その内容は、一人親方であっても、労災保険特別加入をしている場合や、その実態として会社の従業員と同視できる場合には、労災保険の適用を受けられる可能性があるというものでした。

しかし、これらがいずれも該当しなかった場合でも、ケガに責任のある加害者や事業主がいる場合には、損害賠償請求を行うことが可能です。
すなわち、労災保険の特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに対し、損害賠償の請求をできることもあります。

詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

そして、労災事故が、元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合(労働安全衛生法や規則に反する場合等)には、元請業者には、安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることもあります。

このような場合、ただでさえ馴染みのない複雑な労災保険の手続よりも複雑な手続になることが考えられます。
そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討いただきたいと思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。