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労災事故で死亡した場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額はいくらになる?
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q.労災事故で死亡した場合の逸失利益(損害賠償)はどれくらい?

A.死亡逸失利益とは、労災事故により亡くなったために、将来の収入を喪失した損害のことです。金額は、計算方法があります。

1.逸失利益の損賠償請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、

①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害

の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

会社の責任を追及するには、様々な問題があります。
ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の逸失利益についてご説明します。

2.死亡による逸失利益

労災事故により亡くなった場合、当然ながら、以降の稼働(労働)収入を喪失します。この失った利益(収入)を逸失利益といいます。

死亡逸失利益は、(労災事故前の年収)×(1-生活費控除率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)で算出されます。

例として、当時40歳で扶養親族が3人(妻と子2人)、年収400万円だった方が労災事故で亡くなった場合、

(労災事故前の年収)400万円
(生活費控除率(※1))0.3
(労働能力喪失期間(※2)に対応する係数(※3))18.3270
400万円×(1-0.3)×18.3270=5131万5600円

逸失利益は「5131万5600円」となります。

※1 生活費控除率とは、亡くなったことで将来収入が失われる一方で、将来の生活費支出がなくなることを考慮して、損害額算定の際に一定割合を生活費分として控除するものです。亡くなった方が一家の支柱であるか、被扶養者は何人か、一家の支柱でなければ男性か女性かなどによって、標準化された数値を用います。
※2 原則として、67歳までの年数です。
※3「ライプニッツ係数」といいます。将来の1年ごとに発生する損害を、現在の一時に受け取る(前受け)ために、いわゆる受取利息の反対にディスカウントされる、という理解です。令和4年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270です。

労災保険からの受け取った給付金は死亡逸失利益から差し引かれるのか

結論から言いますと、一部のみ差し引かれます。

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、①遺族(補償)年金(または一時金)、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金(定額300万円)が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡逸失利益から差し引かれるのは、

①遺族(補償)年金(または一時金):一部のみが差し引かれる

「一部」はどれくらいかですが、賠償交渉が妥結した時点までに受領済みの年金(遺族年金)分、または、判決までに受領済みの年金(遺族年金)分、です。

②遺族特別年金(または一時金):差し引かれない

③遺族特別支給金(定額300万円):差し引かれない

②や③が差し引かれない理由は、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないという賠償上のルールによります。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害のご遺族の方が、個人で会社と損害賠償請求のやりとりをするのは、一般的には難しいかと思います。
また、労災事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。

ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時に、弁護士は、法的な分析と主張を適切に行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度の責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
なお、ご遺族が依頼をされる場合は、「相続人全員」からのご依頼が必要となります。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。