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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

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事務所について

事務所概要・アクセス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働災害で家族を亡くしてしまったら、ご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。
ただ死亡事案では、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、必ず申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中や通退勤中、業務を起因として発生した傷病や死亡を言います。

労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けられます。
ご本人が死亡した場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることができます。

死亡のケースで給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族補償給付の2種類です。
以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。

葬祭を行うのは通常は労働者の遺族ですが、遺族が葬祭を行わない場合には、労働者の友人や勤務していた会社が葬祭を主催することがあります。この時は、それらの方が給付を受けることになります。

金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。
その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。
労災の葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した被害者の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者が死亡した場合、遺族の生活保障が必要です。そのために「遺族補償給付金」という労災保険金が支給されます。
遺族補償給付金には、年金と一時金の2種類があります。

遺族補償年金について

年金は、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。
遺族補償年金が支給されるのは、以下のような遺族です。

■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは障害を持っていることが要件となります。

年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに足して、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

遺贈補償一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合に、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。

金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに足して遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

労災の遺族補償給付金の申請期限は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因として会社の安全配慮義務違反などがあれば、会社にも責任が発生します。
その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを支払わせることが可能です。

死亡事故の場合には、慰謝料は相当高額になることがあります。
会社に安全配慮義務違反があるかどうかについては、法的な知識が必要になることがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。
ご遺族の方だけでは十分な手続き進行ができないケースもありますので、一度、専門の弁護士までご相談ください。