労災にあったらどうする?労災解決までの流れについて解説

 

「労災(労働災害)に遭ったら、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか?」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

 

労災に遭ったら、労災保険の申請をしましょう。

労災保険からは、治療費や休業補償などの給付を受けられます。

 

ただ労災保険をどのように申請すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか?

この記事では労災に遭ったらどうすべきか、労災保険の申請方法など解決の流れを弁護士が解説します。

 

労災に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.労災事故発生から解決への流れ

労災事故発生から解決への流れは、主に以下の4ステップとなります。

 

  • 労災事故を会社へ報告する
  • 治療を受ける
  • 労災保険を申請する
  • 会社への損害賠償請求を検討する

 
それぞれについてみていきましょう。

2.労災事故を会社へ報告する

労災事故に遭ったら、まずは会社へ報告すべきです。

事業者は社内で労災事故が起こった場合、労働基準監督署へ報告しなければなりません。

また労災保険給付を受けるためにも、会社の協力を得られる方がスムーズです。

労災が発生したら、速やかに会社へ報告して労災保険の申請準備を始めましょう。

3.治療を受ける

労災事故に遭うと多くの場合、被災者はケガをしてしまいます。
病院で入通院をして治療を受けましょう。

労災事故の場合、治療費については労災保険から支給してもらえます。

 

3-1.労災病院などで治療を受ける場合

労災病院や労災指定病院で治療を受ける場合、労災保険から直接病院へ治療費を払ってもらえます。
被災者自身が病院の窓口で費用を負担する必要はありません。

 

3-2.労災病院以外の病院で治療を受ける場合

労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受ける場合、治療費はいったん被災者が立て替える必要があります。
後に労災保険へ治療費を請求すると、立て替えた金額が戻ってきます。

 

3-3.治療を終了する時期

労災事故後の治療は「症状固定」するまで受け続けましょう。

症状固定とは「これ以上治療を継続しても症状が改善しなくなった状態」です。

症状固定した状態で後遺症が残っていたら、労災保険で後遺障害認定を受けて等級に応じた給付金を受け取れる可能性もあります。

症状固定時については医師が判断するので、自己判断で治療をやめずに通院を継続しましょう。

4.労災保険を申請する

労災に遭ったら、労災保険の申請を行いましょう。

労災保険とは、労災に遭った被災者へさまざまな給付を行うための保険です。
すべての労働者は労災保険に入っているので、労災事故に遭ったときには労災保険から給付金を受け取れます。

ただし給付金を受け取るには申請をしなければなりません。

 

以下では労災保険給付の種類、申請方法や流れをみていきましょう。

 

4-1.労災保険の種類

労災保険には以下のような種類があります。

  • 療養補償給付…病院で治療を受けたときの治療費の給付です。
  • 休業補償給付…休業に対する補償です。
  • 障害補償給付…後遺障害が残った場合の給付金です。
  • 傷病補償給付…一定の重症となった場合に給付される給付金です。
  • 遺族補償給付…被災者が死亡した場合に遺族へ支給されます。
  • 葬祭料…葬儀を行うための費用の給付です。

 

4-2.労災保険申請の流れ

労災保険を申請する際には、以下のような流れになります。

  • 被災者が会社へ労災を報告する
  • 会社が労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出する
  • 被災者が労働基準監督署へ労災の申請書を提出する
  • 労働基準監督署で調査が行われる
  • 労災給付決定
  • 給付金が支給される

 

4-3.労働基準監督署へ労災の申請書を提出する方法

労災保険を受け取るには、被災者が労働基準監督署へ申請を出さねばなりません。

どのような方法で申請を出せば良いのか、みてみましょう。

 

労災保険の申請書を作成する

まずは労災保険の申請書を作成しなければなりません。

作成すべき書類の書式は厚生労働省のサイトで用意されているので、ダウンロードして利用しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

 

利用すべき書式は、申請内容によって異なります。

 

療養補償給付・療養給付(治療費)の申請様式

申請する給付の内容 申請様式
療養補償給付(業務災害)
※労災病院で治療を受けた場合
様式第5号
療養給付(業務災害)
※労災病院で治療を受けた場合
様式第16号の3
療養補償給付(通勤災害)
※労災病院以外の病院で治療を受けた場合
様式第7号
療養給付(通勤災害)
※労災病院以外の病院で治療を受けた場合
様式第16号の5

 

休業補償給付・休業給付(休業に対する補償)の申請様式

申請する給付の内容 申請様式
休業補償給付(業務災害) 様式第8号
休業給付(通勤災害) 様式第16号の6

 

障害補償給付・障害給付(後遺障害に対する補償)の申請様式

 申請する給付の内容 申請様式
障害補償給付(業務災害) 様式第10号
障害給付(通勤災害) 様式第16号の7

労災保険給付の申請先

労災申請のための書類は、所轄の労働基準監督署へ提出します。

ただし労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合、病院へ直接申請書類を提出します。この場合、労災保険から直接病院へ治療費を払ってもらえるので、被災者の窓口負担はありません。

会社を通じて労災保険を申請する方法

労災保険を申請する方法には、被災者が自分で直接労働基準監督署へ必要書類を提出する方法以外に、会社を通じて提出する方法もあります。

法律上も、被災者本人が労災請求することが困難な場合、会社は被災者の労災申請をサポートしなければならないと義務づけられています(労災保険法施行規則23条1項)。

自分で手続きするのが手間になる場合などには、会社へ協力を求めると良いでしょう。

4-4.労働基準監督署で調査が行われる

被災者が労基署へ労災給付申請の必要書類を提出すると、労基署で調査が行われます。

具体的な調査内容としては、労基署からの会社への資料提出依頼や被災者への聞き取りなどが行われるケースが多数です。

4-5.労災保険金の給付決定

調査の結果、「労災に該当する」と判断されれば各種の労災保険金が給付されます。

不支給決定が出た場合の異議申し立て方法について

労災保険の不支給決定が出た場合、被災者はその内容を争えます。

まず労基署長の決定に不服がある場合、被災者は労働者災害補償保険審査官へ審査請求ができます(決定を受け取ってから3か月以内)。

審査官の決定にも不服がある場合などには、労働保険審査会へ再審査請求ができます(審査官の決定を受け取ってから2か月以内)。

それでも不服がある場合などには地方裁判所へ取消請求を提起することが可能です(審査会の裁決を受け取ってから6か月以内)。

労災保険申請から給付までにかかる期間

労災保険を申請してから給付までにかかる期間は、申請した給付の内容によって異なります。以下でそれぞれの給付金にかかる期間をみてみましょう。

  • 療養補償給付・療養給付…1か月程度
  • 休業補償給付・休業給付…1か月程度
  • 障害補償給付・障害給付…3か月程度
  • 遺族補償給付・遺族給付…4か月程度

ただし上記はあくまでも目安であり、実際にかかる期間は上記より長いケースもあります。たとえばうつ病などの精神疾患の場合や、過労死、過労自殺の場合などでは時間がかかる傾向がみられます。こういった事案の場合には6か月以上かかるケースが多いと考えましょう。

労災保険申請の時効

労災保険の申請には時効があります。

給付ごとに時効の期限が異なるので、確認しましょう。

  • 療養補償給付

時効の期限:2年

起算日:治療費を支払った日の翌日

 

  • 休業補償給付

時効の期限:2年

起算日:賃金の支払いを受けなかった日の翌日

  • 障害補償給付

時効の期限:5年

起算日:症状固定日の翌日

5.会社への損害賠償を検討する

労災に遭うと、労災保険からの給付以外にも、会社へ損害賠償請求できるケースがよくあります。会社には労働者の安全に配慮すべき安全配慮義務があり、それに違反した場合には債務不履行責任が発生するからです。直接の加害者へ損害賠償請求できるケースもあります。

労災に遭ったら、会社や加害者への損害賠償請求も検討しましょう。

グリーンリーフ法律事務所では被災された労働者の方のサポートに力を入れて取り組んでいます。労災保険の申請をご検討の場合などには弁護士がサポートしますので、労災に遭われたらお気軽にご相談ください。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。