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    適正な補償受ける事ができた事例も

    会社側の過失を主張し安全配慮義務違反を認めさせることで和解 労災補償300万円 弁護士介入前(労災給付のみ) 損害賠償金1,200万円 労災補償300万円 弁護士介入後(労災給付+損害賠償) その差は1,000万円以上の場合も多数

    仕事中の事故で怪我を負ってしまった際には、多くの場合は労基署への「労災給付申請」を行い、補償を受け取ることとなります。
    しかし、労災保険による給付は、損害の全てを補償するものではありません。不足する損害については、会社に対する請求を検討することになるのですが、これによって数百万円~数千万円増額することも少なくありません。
    例えば事業主は、労働者の生命や身体を保護するように配慮し安全を確保しなければならない「安全配慮義務」を負います。また、労働者に危険が生じないよう努めなければならなければならず、これに違反した場合は「不法行為責任」が問われます。
    こういった問題点を根拠として会社側の過失を認めさせることで、より多くの補償を受け取ることができた被災者の方が実は非常に多くいらっしゃるのです。

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    お気軽にお問合わせください
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    R T
    R T
    2024-06-11
    労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
    岡村洋孝
    岡村洋孝
    2024-06-04
    50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
    白川
    白川
    2024-05-28
    交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
    小野不二男
    小野不二男
    2024-04-01
    特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
    R R
    R R
    2024-03-17
    吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
    funny 58
    funny 58
    2024-03-15
    こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
    青木奈美
    青木奈美
    2024-02-20
    とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
    47 yuki
    47 yuki
    2024-02-19
    遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
    山田敦
    山田敦
    2024-01-31
    いつも親身な対応で助かっております。

    基礎知識

    事務所について

    事務所概要・アクセス

    弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
    埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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    当事務所の解決事例

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    よくあるご質問〜弁護士が解説します〜

    当事務所の強み

    1

    相談料

    0

    2

    全件弁護士
    丁寧に対応

    3

    後遺障害
    怪我に精通した
    弁護士が対応

    4

    オンライン相談
    も対応可能

    5

    最寄りは大宮駅
    抜群のアクセス
    大宮駅から徒歩5分

    6

    埼玉を中心に
    首都圏全域対応

    代表メッセージ

    労働災害に遭われた方へ
    弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
    代表者 弁護士
    森田茂夫

    十分な補償を受けられるよう尽力いたします。

    職場の労働環境に問題があることから、手足・指の機能の全部あるいは一部を失った、神経系統に障害が残った、視力を失ったあるいは低下したなどの傷害を負うことがありますし、また、脳梗塞、くも膜下出血、心筋梗塞、狭心症などが発症することもあります。
    このような場合、まず労災保険が適用されるのですが、それによってカバーされない損害がありますし、また、労災保険の適用を拒否された場合でも、会社に対する損害賠償請求が裁判所によって認められることがあります。会社には、従業員に対する安全配慮義務や使用者責任があります。従業員同士で労災を起こした場合や、会社が安全配慮義務に反し、問題がある職場で働かせた結果、上記のような傷害・疾病が発生した場合は、会社は従業員に対して損害賠償責任を負うことになります。


    労災事故で問題になるのは、会社に安全配慮義務違反があるのか、損害額はいくらと認定すべきか、後遺症がある場合、その後遺症は何級と認定すべきかということですが、このそれぞれについて、弁護士が付くのと付かないのとでは大きな違いが出てきます。この点は交通事故と同様です。当事務所では、これまで労災とともに、交通事故にも力を入れてきましたが、交通事故の受任率(受任した件数を相談を受けた件数で割ったもの)はほぼ100%、つまり相談に来た方のほとんどが当事務所を選んでします(通常の法律事務所の場合、受任率は10%〜30%程度です)。

    当事務所には、労災専門チームがあり、労災にあわれたご本人、ご家族の方が十分な補償を受けられるよう尽力いたします。労災でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

    賠償請求できる?3ステップ回答で解決! 無料診断

    今の状況で請求できるのか、
    いくら貰えるのか?
    全3段階の診断にお答えいただくと弁護士が
    メールに診断結果をお届けします!

    STEP 1 STEP 2 STEP 3

    Q1年代を教えてください

    Q2お住まいを教えてください

    Q3事故発生日を教えてください

    Q4怪我・疾患の状況を教えてください

    Q5具体的な事故態様・原因を教えてください

    Q6現在、労災保険で治療されていますか?

    Q7障害等級の認定されていますか?※

    Q8【※Q7で、はいを選んだ方】等級をお答えください。

    等級

    Q9お名前をご記入ください

    Q10フリガナをご記入ください

    Q11ご連絡可能な電話番号をご記入ください

    ※病状など、個人情報をお伺いする場合がございますので、必ず相談者ご本人様と連絡が可能な電話番号をご記載下さい。

    Q12メールアドレスをご記入ください

    ※病状など、個人情報をお伺いする場合がございますので、必ず相談者ご本人様と連絡が可能な電話番号をご記載下さい。

    ご相談から給付までの流れ

    step 01
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    弁護士と面談

    まずは状況をお聞かせください。
    経験豊かな弁護士が対応いたします。
    来所が難しい場合はLINEのビデオ通話や
    Zoomでの面談も可能です。

    step 03

    必要書類の準備

    一言で必要書類と言っても一人ひとり 違う資料が必要になります。弁護士が 丁寧に説明をいたしますのでご安心く ださい。

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    手続き開始

    手続きを開始します。随時、進捗を報告いたしますのでお任せください。

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    労災認定

    納得できない場合は審査請求、提訴

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    ※すでに労災認定されている方が対象です

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