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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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出張中の災害

事業主の指示・命令で出張中のときは、事業主の管理下にはありませんが、その間は出張による業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

ただし、出張中の場合であっても、労働者が積極的に私的行為を行った場合や恣意的行為を行った場合などには業務遂行性が否定されることになります。

以上のことから、出張中の災害については、特別の事情がない限り、業務起因性が認められます。すなわち、①伝染病流行地に出張して伝染病に罹患した場合(昭和23年8月14日 基収1913)や、②出張先の食事が原因で罹患した場合(昭和29年8月18日 基収2691)のほか、③出張先で旅館に宿泊中、火災に遭ってけがをした場合なども原則として業務災害になります。

また、大分労働基準監督署長(大分放送)事件(福岡高等裁判所平成5年4月28日判決)においては、出張先の宿泊所で夕食中に飲酒した後、階段から転落して死亡した事案について、その労働者は出張の全過程において事業主の支配下にあり、宿泊所内での慰労と懇親のための飲酒は宿泊に通常随伴する行為であり、業務と全く関連のない私的行為や恣意的行為ないしは業務遂行から逸脱した行為によって自ら招いた事故である等の業務起因性を否定すべき事実関係はないとして、業務起因性を肯定しました。

他方、立川労働基準監督署長(東芝エンジニアリング)事件(東京地方裁判所 平成11年8月9日判決)は、労働者が出張先の同僚の送別会に出席して飲酒後、溺死した事件について、送別会は任意参加であったとして業務遂行性を否定し、同災害は業務と無関係の私的行為によるものであるとして業務起因性を否定しました。

出張先へ移動中の災害

事業主の指示・命令で出張するときは、出張先に出向いてから帰着するまでが業務であり、事業主の管理下にはありませんが、業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

例えば、①所属課長の命により無届け欠勤者の事情を調査するため、自宅から自転車で欠勤者宅に移動する途中で電車にはねられて死亡した場合(昭和24年12月15日 基収3001)、②林業労務者を募集するために出張し、用務を果たして、トラックに乗って帰る途中、トラックが転落事故を起こして負傷した場合(昭和27年1月29日基災収33)は、いずれも業務災害と認定されました。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。