労災専門弁護士チーム

労働災害とは何か

会社で労働者として働く人が、業務中や通勤中に、負傷、疾病、死亡などを被ることです。

→詳しくは、はじめて労働災害に直面した方やご家族の方がグリーンリーフに相談する理由で解説しております。

どのような事故が災害に当たるのか

「事故」という言葉をイメージしていただけると分かりやすいです。

例えば、以下のような「事故」が、典型的な労働災害に該当します。
・工場内作業中に、機械に指を巻き込まれて大怪我をした
・工場内作業中に、同僚から台車をぶつけられて怪我をした
・建設現場作業中に、高所から転落して亡くなった
・工場内作業中に、プレス機で指を挟まれてしまった
・タンク清掃作業中に硫化水素中毒となってしまった

など、業務に起因して被る災害のことです。

また、
・長時間労働の影響で脳梗塞を発症してしまった
・上司のパワハラでうつ病になってしまった(現在、当事務所では精神疾患は取り扱っていません)
・重い物を持って腰を痛めた

なども労災事故にあたります。

労災に該当すると、どのような補償が受けられるのか

労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。

療養補償給付
→診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養の給付

休業補償給付
→療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。

障害補償給付
→後遺障害が残った場合には、一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付
→労災により労働者が死亡した場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。

その他の給付
→葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などがあります。

→コラム「労災使った方がいい?使わない方がいい?」もご参照ください。

障害補償給付では、いくらもらえるのか

労働災害による怪我により後遺障害が残った場合、後遺障害の程度や内容によって、障害補償給付,又は障害給付が支給されます。

具体的な金額は、後遺障害等級によって決まります。

後遺障害等級は1級から14級に分けられております。

1級から7級であれば,障害補償給付が支給され、8級から14級であれば,障害給付が支給されます。

障害給付は一回にまとめて支給されます。

具体的には、障害等級表および給付内容をご覧ください。

労災保険による給付以外には請求できないのか

労災保険では、前に述べたとおり、一部の給付がなされますが、怪我をされた方の損害の全てを満たしてくれるものではありません。
そこで、労災保険による給付とは別に、加害者や会社に対して、損害賠償請求を検討する必要が生じます。

では、どのような費用が請求できるのでしょうか。

労災保険とは別に請求することのできる可能性のある費目としては、精神的苦痛に対する慰謝料(入院慰謝料・通院慰謝料)、後遺障害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)、死亡に対する慰謝料(死亡慰謝料)などがあります。

これらは、労災保険による給付では支払われておりません。

さらに、逸失利益(後遺障害により喪失してしまった労働能力に応じ、得られなくなってしまった利益)、休業損害についても、実は、労災給付としては、そのごく一部しか支払われません。

従って、加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求、または会社に対する安全配慮義務違反又は使用者責任に基づく損害賠償請求を行う必要があります。

手続としては、示談交渉、労働審判、訴訟などがあります。
どのような手段を用いるべきかは、弁護士とよく打合せをして決めていくのがベストでしょう。
まずはご相談されることをお勧めいたします。


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成功例

◆Aさんは、中間管理職で、半年以上の長時間労働が続いておりました。
ある日の朝、頭が痛いと家内にぼやきましたが、そのまま仕事に行きました。
夕刻頃、Aさんは職場で突然、頭を抱えて倒れました。
脳梗塞でした。
救急搬送され、長時間手術により、一命を取り留めました。
しかし、失語症に悩まされ、長期間のリハビリとなりました。
会社からは、「仕事内容が限られる。一旦退職し、パートから勤務をしないか。」と言われる状況でした。
Aさんとご家族は、やっとの思いで弊所にご相談にお越しいただきました。

結論としては、1億4000万円の損害賠償請求を交渉で獲得することができました。
0円→1億4000万円

長時間労働の末、脳疾患を発症

 

 

 

 

 

 

 

◆Bさんは、Y社の工場内で、同僚のCさんに衝突され、腰を怪我しました。
労災等級では14級が認定されて、障害給付一時金として約40万円が支払われるのみでした。
そこで、弁護士に相談しましたところ、B社は損害賠償義務を全面的に争ってきました。
そのため、早々に裁判を起こすことにしました。

裁判の結果、B社の責任が認められました。
慰謝料が認められ、解決金として、500万円を勝ち取ることができました。
労災保険だけでは40万円でしたが、裁判を起こしたため、労災保険による障害給付の約12倍である500万円もの金額を追加で受け取ることができました。
0円→500万円

工場内作業中、怪我を負う

 

 

 

 

 

 

 

◆Cさんは、工場作業中、ゴミを取ろうとプレス機に接触し、指を切断する大けがを負いました。
2年にもわたる治療の上、「1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの」に該当し、後遺障害等級8級3号に認定されました。
しかし、会社からは、Cさんの過失があると言われており、損害賠償請求に応じてもらえませんでした。
弁護士が依頼を受け、交渉を行うことになりました。
会社からは、9割の過失があるなどと主張されました。
しかし、プレス機にカバーもなく、安全装置もなかったと強く主張しました。
結論としては、労災からの給付以外に、約1000万円の損害賠償金を支払ってもらうことになり、訴訟をせずに、適正な賠償金を受け取ることができました

0円→1000万円

→詳しくは、こちらに事例があります。

このように、労災事故に遭われた方には、労災保険による給付の何倍もの金額を受け取れる可能性があります。
労災に強い弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災専門チーム弁護士までお気軽にお問い合わせ下さい。

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