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労災事故の原因が、他の従業員のミスでした。損害賠償はどうなりますか?
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q.他の従業員のミスでの労働災害の場合はどうなりますか?

結論:他の従業員と事業主(会社)に対して、損害賠償請求できる可能性あります。

他の従業員のミス(過失)による事故のために、あなたが怪我を負ったということですから、この場合、他の従業員は故意・過失による不法行為(民法709条)として、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

また、他の従業員を雇用している事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)に基づき、他の従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

他の従業員に資力がなければ、損害賠償金を回収できないというリスクがありますので、会社に対してもその責任を追及すべきです。
実際に担当したケースでも、加害者個人の責任と会社の責任は両立しますので、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。

なお、このような場合も、労災保険の給付請求を行うことができます。

労災保険は、賠償責任を負う第三者の有無にかかわらず、また、被災労働者に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。

ただし、労災保険からの給付には慰謝料はなく(そもそも、精神的苦痛を慰謝するためには損害賠償請求が必須となります。)、休業給付も100%分ではありません。

また、将来、本来働けていた場合に得ることができた利益(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。この逸失利益というのは、あなたの身体に後遺障害が残ってしまった場合には、決して忘れてはなりません。
事故前100%であった労働能力が、後遺障害によっては、数十パーセント、数パーセント、0パーセントというように減少し、お金を稼げなくなってしまうわけですから、そのための将来にわたって補償をするように求める必要が非常に高いのです。

弊所では、例えば、現場で他の従業員が誤ってユンボを接触させた事案や、フォークリフトをぶつけた事案などがあり、この場合には、まずは労災保険→次いで使用者責任による損害賠償、という形で、適正な補償を受け取っていただけたケースがあります。

一方で、単独で、機械に手を入れてしまった事案や、転落してしまった事案などで、労災保険→次いで安全配慮義務違反による損害賠償、という形で、適正な補償を受け取っていただいたケースがあります。
このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。