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労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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Q.労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?

A.死亡慰謝料が請求できます。死亡慰謝料の金額には相場があります。

1.慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主にも責任(安全配慮義務違反など)があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、

①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害

の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

ポイントは、労災からは、慰謝料は支給されません。会社の安全配慮義務違反や、使用者責任を追及してはじめて慰謝料を請求できることになります。
残念ながら死亡事故になってしまった場合、ご遺族は、「死亡慰謝料」を会社に請求できる可能性があります。

ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。

2.死亡慰謝料

労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。

  • 被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
  • 被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
  • 被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が出ます。

また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。それを、「近親者慰謝料」と言います。

労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか

結論から言いますと、死亡慰謝料からは差し引かれません。

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、

①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)

が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれるのかというと、差し引かれないのです。

その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないことによります。

また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)

お早めのご相談・ご依頼で安心を

労働災害のご遺族の方が、個人で会社と損害賠償請求のやりとりをするのは、一般的には難しいかと思います。
また、労災事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。

ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時に、弁護士は、法的な分析と主張を適切に行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度の責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
なお、ご遺族が依頼をされる場合は、「相続人全員」からのご依頼が必要となります。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。