048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災を弁護士に依頼するメリット
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
xyz xyz
2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
i b
2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

①会社に対して代理人として交渉を行うことができる

弁護士は、社労士や司法書士と違い、あなたの代理人として交渉を行うことができます。
会社との交渉は在職中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も変ってきます。

このため、労災により怪我をされた場合等は、弁護士に早い段階で依頼をし代理人として交渉を行ってもらうことが一つの手段です。

②後遺障害認定に強い

後遺障害の認定を受けるためには医師からの診断書が必須になります。しかしながら医師の作成した診断書の記載内容によっては、本来であれば認定を受けることができた後遺障害も認定をうけることができないといったケースもあります。
このため、後遺障害の認定に強い弁護士に依頼をし、医師へのアドバイス等を行ってもらうことで、適切な後遺障害の認定を勝ち取ることができます。後遺障害認定を受けることができれば、後々、使用者に対して適正な損害金の賠償請求をすることが可能になります。

ぜひ早期に弁護士に相談をし、どのようにしたら後遺障害認定を受けることができるのか、アドバイスを受けてください。

③労災申請のみならず、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能

労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。

労働審判を選択するのか、または民事訴訟なのか、交渉で解決すべき事案なのか、この点についても経験豊富な弁護士であれば適切に判断することが可能です。
適切な救済手段が何かを含め、ぜひ弁護士にご相談ください。

労災保険の申請をサポート

労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。
ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。

その理由の多くは、①労災保険の保険料を払っていない(労災保険に加入していない)から、②手続を面倒がって嫌がって、③労基署からの調査や行政処分を恐れて、④工事の受注に影響するのを恐れて、などのもっぱら会社側の都合によるものです。

しかし、①労災保険への加入は会社の義務ですが、仮に会社がこの義務を怠って労災保険の加入をしていなくても、労働者には非がないので労災保険は使えます(申請があれば給付を受けることが可能です)。

また、労災保険の申請は労働者の権利であり、②③④のような理由で事業主が申請を拒否することは許されません。

労災隠しなど、会社が申請に非協力的な態度を示したら、すぐに弁護士にご相談ください。会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能なのです。

弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。

会社への損害賠償請求をサポート

労災事故が発生した場合、会社に過失があってもなくても、労働者は労災保険からの給付を受けることができます。

労災保険は会社に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するもので、労働者にとって貴重な制度ですが、労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものといえます。

つまり、労災保険では給付されない労働者の損害があるのです。

例えば、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償などです。

労災事故の発生について、会社にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②100%分の休業損害の各賠償請求を会社に対して行うことができます。

参照 労災事故の損害賠償請求におけるポイント

また、その労災事故が、自身のミスに起因するものである場合、あるいは他従業員の操作ミス等による場合、果たして会社に責任があるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、会社には「安全配慮義務」という労働者が安全に労働できる環境を整備すべき義務があります。
会社がこの義務に違反した場合、その結果生じた労災事故による労働者の損害を賠償しなければなりません。仮に自分のミスもあったとしても、会社に安全配慮義務違反があるならば、会社に対して損害賠償請求することは可能です。

また、他従業員の過失行為によって生じた損害については、その従業員の使用者である会社も賠償しなければならないのです。
そのため、世の中の労災事故のうち、労災保険による補償給付を受けるだけでは、実は本来受けるべき補償を十分に受けられていないという場合が相当多くあるのです。

ただし、これまでお世話になっていた会社に対し、労働者個人が請求し、交渉することはとても勇気のいることです。
そこで、経験豊富な弁護士が全面的にサポートして、事故内容・請求の可否の検討、会社への請求・交渉を行います。

治療中からのサポート

労災事故による負傷後、精一杯の治療を続けたとしても、残念ながら完全には治らないというケースがあります。
例えば、身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが残った、などの場合です。

このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、身体の不具合を後遺障害として、労基署に認定してもらうことになります。

労災保険からの給付金にしても、事業主からの賠償金にしても、多くのケースでは、この後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額の多寡が大きく左右されることになります。
そのため、適正な金額を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。

そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、適時に、適切な医療機関で適切な治療を受け、適切な画像所見(MRI、CT等)を受けておく必要があります。
そのためには、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることが極めて有利です。

当事務所では、治療中の段階から、被災労働者の方からのご相談に応じ、適時に適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。