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「これって労災?!」労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいの?
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q. 労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいのでしょうか?

結論:まずは、労災保険の申請を行いましょう。

労災保険が適用されれば、治療費の支払(療養給付)、休業損害の支払(休業補償給付)が受けられるからです。

会社は、労災事故が生じた場合には、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなければなりません。
万一、会社が協力してくれない場合に、「泣き寝入りしたくない」と思ったら、必ず弁護士にご相談ください。

労働災害に遭ってしまった場合、まずは病院に入・通院されると思います。
そのため、被災者には、怪我・病気を治療するための治療費がかかります。

また、ケガ・病気の影響で会社を休まなければならない場合には、その間の収入が得られないのではないか、生活が成り立たなくなるのではないか、といった不安に駆られると思います。ここで無理をして勤務してしまうと、治療の成果が出なかったり、時に症状が悪化してしまう(その原因は医師の指示を無視したからとして後から自分のせいにされてしまう)リスクがあります。

そこで、労災保険の申請を行う必要があります。

労働災害に遭ってしまった方は、労災保険が適用されれば、療養補償給付、休業補償給付などを受けられます。その結果、治療費をご自分の財布から持ち出す必要はなくなりますし、会社を休んでいる間も休業補償を受け取ることができます。

ただし、補償される金額は、従前の給与の8割程度にとどまります。その内、6割は休業補償、2割は特別支給(つまり労災からの特別な補償)ですから、後々、会社に労災事故の責任が認められる場合であれば、約4割を請求することが可能となります。

労災保険は、被災労働者の過失(落ち度、ミス)とは関係なく、一定の給付(療養給付、休業給付、傷害補償給付等)を受けることができますので、どのような労災事故であっても、その適用を受けることがメリットとなります。

そのため、まずは「労災保険の申請」を行いましょう。

万が一、事業主(会社)が労災保険の申請に協力してくれないといった場合には、「労災隠し」(犯罪)の疑いもありますし、被災者が適正な補償を受ける上で大きな障害となることは間違いありませんので、対応を正すためにも、すぐに弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。