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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災発生から解決の流れ

このページでは「労災発生から解決の流れ」に関して解説いたします。

労災事故の発生

不幸にして業務上災害に遭って負傷等してしまった場合、これが、いわゆる労災です。
厚生労働省の統計によれば、製造業、建設業、陸上貨物運送事業の順で死傷者が多く、全産業の死傷者の58%を占めているとされています(平成18年度)。
労災事故に遭った場合の大まかな手続としては、以下のとおりです。

  1. 治療をお受けいただく(療養給付、休業補償給付)
  2. 症状固定後、後遺障害の認定を受ける(障害補償給付)
  3. 会社などに対して、損害賠償請求を行う
  4. 必要に応じて、労働審判や裁判を行う
  5. 賠償金を受け取る(慰謝料、逸失利益など、多岐に渡る)

労災保険給付申請手続

労災保険給付を受けるためには、給付項目別の給付請求書を添付書類とともに、所轄の労働基準監督署に提出することが必要となります。
各請求書は、労基署に備え付けの用紙を利用するか、厚生労働省HPで取得します。
記載例は、厚生労働省HPで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-14.html
なお、各給付を受ける権利には消滅時効があるので、注意が必要です。

弁護士からの一言アドバイス
この段階では、後遺障害認定を見越した証拠収集、その後の対応の計画を立てることが重要になります。会社側が協力的ではない場合には、弁護士が労災申請を行うこともあります。そのような場合、弁護士に法律相談されることをお勧めします。

使用者側と交渉

労災支給決定を踏まえ、会社・使用者側と、賠償について交渉することになります。
会社・使用者側が責任を認めなかったり、会社・使用者側の提示額が低かったりする場合には、交渉ではない解決を検討することになります。

弁護士からの一言アドバイス
この段階以降では、専門家である弁護士による損害額の計算、法的主張の成否、示談交渉力が重要になります。弁護士への依頼を含め、ご検討が必要です。

民事訴訟・労働審判

会社・使用者側との交渉が不調となった場合には、民事訴訟又は労働審判で解決を図ることになります。
労災事故の場合、当事務所では民事訴訟(通常の裁判)を選択することが多いと思われますが、事案の難易や迅速的な解決が必要な場合には、労働審判を検討することもあるかもしれません。

弁護士からの一言アドバイス
この段階では、専門家である弁護士による代理人活動が極めて重要になります。まだ遅くはありませんので、弁護士への依頼を含め、ご検討が必要です。

解決

訴訟の判決や和解により、裁判所で決まった賠償額を会社・使用者側から受領し、労災事件は解決することになります。

労災にあったらどうする?労災解決までの流れについて解説」についてもご参照ください。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。

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