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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災認定

労災認定とは、労働者が仕事中や通勤中に病気・怪我・障害・死亡することで、労災保険の認定を受けることをいいます。

労災認定を受ける流れは、従業員が労働災害の発生を会社に報告→労災の給付請求書を労働基準監督署長に提出する→労働基準監督署長の調査→労災給付の判断というものです。

この流れでの労災への給付請求書の提出を労災申請と呼びます。

労災申請に必要な資料

労働災害に遭われた場合、療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。

通常、会社の総務部が手続きをして労働基準監督署に提出をしますが、会社が社会労務士に頼んで作成してもらう場合もあります。もっとも、いずれの場合においても、各申請書に労働災害に遭われた方や事業者の署名捺印が必要となります。

①療養の給付請求書

治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。

②レセプト

通常、毎月1回程度のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が提出されます。治療回数、入通院期間、治療内容がわかることが重要です。もっとも、これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません。

③休業補償給付の請求書

労働災害による療養のために働くことができず、給料を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。この書類で、傷病名や治療期間、休業期間がわかります。

④休業補償給付の決定書

保険給付の申請が決定した際には、厚生労働省より、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。

⑤障害補償給付支給請求書

治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の医師に作成してもらいます。いわゆる後遺障害の認定申請です。この資料をもとに、労働局の地方労災委員の医師が診断をする等して、後遺障害の等級が確定することになります。