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休憩時間中や就業時間外に起きた災害は業務災害になりますか
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ぷぷらん
ぷぷらん
2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

休憩時間中に事業場内で起こった災害

休憩時間に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

しかし、休憩時間は自由に利用することができますので、休憩時間中の行為は私的行為となるのが原則です。

そこで、休憩時間中に事業場内で起こった災害は、それが事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には、業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

また、休憩時間中の行為であっても、就業時間中と同様の、用便・飲水等の生理的必要行為、作業に関連する必要行為については、就業時間中の業務付随行為と同様に扱われ、これらの行為の際に発生した災害については、業務起因性が認められるのが原則です。

就業時間外に事業場内で起こった災害

就業時間外に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

そして、休憩時間中の災害と同じく、就業時間外に事業場内で起こった災害についても、労働者の行為が業務に通常随伴するものである、もしくは、その災害が事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

業務災害と認められた事例として、①オートバイで出勤し、工場の守衛所でタイムカードを打刻して進行中、工場のフォークリフトに衝突して負傷した例(昭和37年8月3日 基収(労働基準局長が疑義に応えて発する通達)4070)、②作業終了後、着替えを済ませ、出退勤確認用の名札を裏返して職場を出て、階段を下りる途中で負傷転倒した例(昭和50年12月25日 基収1724)などがあります。

反対に、業務災害と認められなかった事例として、①炭坑の坑内作業を行う労働者が作業後の帰宅途中、事業場内の欠陥の無い階段から誤って足を踏み外して転倒し負傷した例(昭和23年6月25日 基収2111)、②鉱業所の労働者が入浴等を済ませ、自己の通勤用自転車を無灯火で運転して帰宅中、事業場構内を歩行中の同僚に追突して転倒し、死亡した例(昭和37年78月31日 基収236)などがあります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。