048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災事故~通勤災害・交通事故【弁護士が解説】
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ぷぷらん
ぷぷらん
2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

業務中の交通事故や通勤中の交通事故に遭った場合には、交通事故の加害者の自賠責保険・任意保険のほかにも、労災保険の適用を受けることができます。

交通事故で労災保険を使用するメリット

治療費について過失相殺をされない

交通事故において被害者にも過失があった場合には、基本的には、過失割合に応じた分の治療費などは、被害者が自分で負担しなければなりません。

例えば、過失割合が加害者80:被害者20の場合、治療費100万円のうち、20万円は自己負担となってしまいます。
仮に加害者の任保険会社が治療費を一括払い(病院へ直接支払う対応のこと)していた場合には、20万円は「払い過ぎ」となり、その分、他の損害項目(慰謝料)から削られてしまいます。
最終的な受取額から20万円を引かれてしまうということです。

しかし、労災保険を適用して、治療費を労災保険からの支払としておくと、結論として、上記のような「治療費の払い過ぎによる最終受取額の目減り」ということはおきません。

このように、最終的に受領できる金額が増える可能性があるという点は、労災保険を適用するメリットです。

特別支給金を受け取ることができる

事故により仕事を休まざるを得ない場合、もちろん、加害者の自賠責保険や任意保険からも休業損害への支払いがあります。
他方、労災保険を使用する場合には、4日以上休む場合には、休業(補償)給付の他に休業特別支給金が支給されます。
休業(補償)給付は給付基礎日額の6割の金額、休業特別支給金は2割の金額となります。

ところで、労災保険を使用する場合でも、交通事故加害者の責任が消えるわけではありませんので、全額に足りない部分の賠償は加害者(保険会社)からなされます。
このとき「全額に足りない部分」とは受給を受けた休業(補償)給付の6割を除く「4割」となります。

上記の休業特別支給金(2割)は、損益相殺の対象外のため、既払金として控除されないことになっています。

後遺障害の等級認定を労災保険が行う

交通事故によって負った怪我が完全に治らず、後遺障害が残った場合、自賠責保険にて後遺障害の等級認定が行われます。
他方、労災や通勤災害によって負った怪我の後遺障害認定は、労災保険にて行われます。

つまり、交通事故型の労災や通勤災害の場合、後遺障害の認定手続が重複し得るのです。
そして、後遺障害等級の認定方法は、自賠責保険と労災保険とではやや異なります。

自賠責保険の場合は基本的に書面審査のみですが、労災保険の場合には労働基準監督署での被害者面談も行われ、労災保険の方が主治医等の医学的知見をより尊重する傾向にあります。

その結果、後遺障害該当性の判断が分かれることもあり、労災保険では等級が認められたものの、自賠責保険では認められないというケースが見られることもあります。

しかし、労災保険の方が事故被害者にとって、有利な認定判断がなされる傾向が多いと言われています。
特に昨今、自賠責保険は、痛みやしびれ等の神経症状(14級9号、12級13号)の後遺障害を容易に認めない傾向が強く、この点は交通事故被害者を非常に悩ませている点です。

そのため、労災型・通勤災害型の交通事故の場合、労災保険を使用することで、後遺障害認定でより有利の結果を得られる可能性があり、この点も労災保険を適用するメリットです。

加害者に対する損害賠償請求

交通事故について労災保険を使用し、労災保険からの補償を受けたとしても、被害者が被った損害の全てが得られるわけではありません。

労災保険からは、怪我の慰謝料(入院・通院の慰謝料)も後遺障害の慰謝料も支給されませんし、後遺障害が残った場合の逸失利益の完全な賠償もありません。
このような慰謝料や完全な逸失利益の賠償などは、加害者(保険会社)に対して請求することになります。

そして、示談交渉や、交渉がまとまらなければ裁判所での訴訟等によって解決を図ることになります。

当事務所では、労災事故のみならず、労災に起因しない交通事故も得意分野としておりますので、被害に遭われた方はぜひご相談をご検討ください。
当事務所の総合サイトもご覧いただければ有用な情報に接していただけるものと思います。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃることでしょう。しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。