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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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うつ病など精神疾患の方へ

うつ病等の精神疾患についても、労災認定を受けられる可能性があります

パワハラや過重労働などの業務上の原因から心理的負荷を受け、うつ病等の一定の精神疾患を発病してしまった場合にも、労働災害(労災)と認定され、労災保険制度から給付を受けられる可能性があります。

ここでは、精神疾患について労働災害と認められる要件と、その申請方法についてご案内します。

労災認定の基準

ただ単に、キツい仕事をしていたところ精神疾患を発病した、と主張するだけでは、必ずしも労災認定を受けることはできません。
精神疾患は厳しい仕事だけではなく、様々な要因によって発病する可能性があります。そのため、労災認定される際の審査においては、「原因は本当に業務なのか」という点が非常に重要になります。

少しでも基準を明確にするため、厚生労働省は、精神疾患について労災認定を行う際の3つの要件を公表しています。

特定の精神疾患を発病したこと

まずはじめに、(うつ病を含む)「気分障害」、「統合失調症」などの精神疾患を発病したことが必要です。そのため、医師に診断書を書いてもらい、労災認定の対象疾病を発病したことを証明します。
また、医師が診断書に病名として記載すれば必ず認められるというものではなく、診療録等の資料や、申請者本人・関係者からの意見聴取などを通じて事実確認を行い、総合的に発病の有無や発病時期が認定されます。

発病前に業務による強い心理的負荷があったと認められること

つぎに、発病前(6か月間程度)に「業務による強い心理的負荷」があったと認められることが必要です。厚生労働省は「心理的負荷」について「評価表」を設けており、負荷の種類ごとに、通常であればどの程度の「心理的負荷」を受けるであろうという目安を定めています。

まず、業務の中で、過失によって他人を死亡又は重大な怪我をさせてしまった、意思を抑圧されて性的暴行やわいせつ行為を受けた、発病直前の1か月に160時間以上の時間外労働を行ったなど、特に強い心理的負荷を伴うのが当然といえる出来事があった場合、原則として「強い」心理的負荷があったと認められます。

また、職場で悲惨な事故があった、(慣習があったとしても)本来は違法な行為を強要された、達成困難なノルマを課された・ノルマを達成できなかった、顧客・取引先から無理な注文を受けた、といった場合には、それだけで必ずしも「強い」心理的負荷と評価されるわけではありません。それぞれの出来事についての具体的な事情や、各事情が関連する程度を考慮した上で、「強い」心理的負荷といえるのかが判断されます。

なお、最近話題になることが多い長時間労働がある場合には、上記の「発病直前の1か月間に160時間以上の時間外労働を行った場合」以外にも、

  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の2か月間連続して1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の3か月間連続して1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
  • 転勤して新たな業務に従事し、その後に月100時間程度の時間外労働を行った場合

などが「業務による強い精神的負担」として例示されています。

業務以外の心理的負荷・個体側要因により精神疾患を発病したものではないこと

最後に、業務以外の要因で発病したとはいえないことも必要とされています。2つ目の要件と同様、出来事の種類ごとに、受けるであろう心理的負荷の評価表が作成されています。

たとえば、業務とは無関係に配偶者と離婚した、流産してしまった、家族が死亡・重いケガを負った、犯罪に巻き込まれたなど、それだけで強い心理的負荷を受けるであろう出来事があった場合、「業務以外の心理的負荷」によって発病したと評価されやすくなります。

また、従前から精神疾患を患っていた、アルコール依存症であったなど、もともと精神疾患を発症しやすい方については、それを原因とする発症でないかについても慎重な判断がなされます。

とはいえ、私生活が順風満帆という状況でなかったとしても、あくまでも主たる原因は業務上受けた心理的負荷であるとして、労災と認定される可能性もあります。他にも原因が考えられるという理由から、簡単に諦めないようにしてください。