0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

tel. 0120-25-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
うつ病など精神疾患の方へ
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
0120-25-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日10:00〜17:00
R T
R T
2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

うつ病など精神疾患の方へ

うつ病等の精神疾患についても、労災認定を受けられる可能性があります

パワハラや過重労働などの業務上の原因から心理的負荷を受け、うつ病等の一定の精神疾患を発病してしまった場合にも、労働災害(労災)と認定され、労災保険制度から給付を受けられる可能性があります。

ここでは、精神疾患について労働災害と認められる要件と、その申請方法についてご案内します。

労災認定の基準

ただ単に、キツい仕事をしていたところ精神疾患を発病した、と主張するだけでは、必ずしも労災認定を受けることはできません。
精神疾患は厳しい仕事だけではなく、様々な要因によって発病する可能性があります。そのため、労災認定される際の審査においては、「原因は本当に業務なのか」という点が非常に重要になります。

少しでも基準を明確にするため、厚生労働省は、精神疾患について労災認定を行う際の3つの要件を公表しています。

特定の精神疾患を発病したこと

まずはじめに、(うつ病を含む)「気分障害」、「統合失調症」などの精神疾患を発病したことが必要です。そのため、医師に診断書を書いてもらい、労災認定の対象疾病を発病したことを証明します。
また、医師が診断書に病名として記載すれば必ず認められるというものではなく、診療録等の資料や、申請者本人・関係者からの意見聴取などを通じて事実確認を行い、総合的に発病の有無や発病時期が認定されます。

発病前に業務による強い心理的負荷があったと認められること

つぎに、発病前(6か月間程度)に「業務による強い心理的負荷」があったと認められることが必要です。厚生労働省は「心理的負荷」について「評価表」を設けており、負荷の種類ごとに、通常であればどの程度の「心理的負荷」を受けるであろうという目安を定めています。

まず、業務の中で、過失によって他人を死亡又は重大な怪我をさせてしまった、意思を抑圧されて性的暴行やわいせつ行為を受けた、発病直前の1か月に160時間以上の時間外労働を行ったなど、特に強い心理的負荷を伴うのが当然といえる出来事があった場合、原則として「強い」心理的負荷があったと認められます。

また、職場で悲惨な事故があった、(慣習があったとしても)本来は違法な行為を強要された、達成困難なノルマを課された・ノルマを達成できなかった、顧客・取引先から無理な注文を受けた、といった場合には、それだけで必ずしも「強い」心理的負荷と評価されるわけではありません。それぞれの出来事についての具体的な事情や、各事情が関連する程度を考慮した上で、「強い」心理的負荷といえるのかが判断されます。

なお、最近話題になることが多い長時間労働がある場合には、上記の「発病直前の1か月間に160時間以上の時間外労働を行った場合」以外にも、

  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の2か月間連続して1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の3か月間連続して1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
  • 転勤して新たな業務に従事し、その後に月100時間程度の時間外労働を行った場合

などが「業務による強い精神的負担」として例示されています。

業務以外の心理的負荷・個体側要因により精神疾患を発病したものではないこと

最後に、業務以外の要因で発病したとはいえないことも必要とされています。2つ目の要件と同様、出来事の種類ごとに、受けるであろう心理的負荷の評価表が作成されています。

たとえば、業務とは無関係に配偶者と離婚した、流産してしまった、家族が死亡・重いケガを負った、犯罪に巻き込まれたなど、それだけで強い心理的負荷を受けるであろう出来事があった場合、「業務以外の心理的負荷」によって発病したと評価されやすくなります。

また、従前から精神疾患を患っていた、アルコール依存症であったなど、もともと精神疾患を発症しやすい方については、それを原因とする発症でないかについても慎重な判断がなされます。

とはいえ、私生活が順風満帆という状況でなかったとしても、あくまでも主たる原因は業務上受けた心理的負荷であるとして、労災と認定される可能性もあります。他にも原因が考えられるという理由から、簡単に諦めないようにしてください。