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労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働現場での爆発や破裂、火災に巻き込まれる事故、電気設備・配線との接触などで感電する事故、有毒ガスの吸引による中毒や化学物質との接触事故、高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負う事故などは珍しくありません。

このような事故に遭われた場合、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

これらのような事故では被害が大きいこともあり、労災保険による給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先の会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

特にこの「爆発・火災・感電・火傷などの事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろ相当に珍しいといえます。

多くの場合、会社は何らかの注意義務違反や不法行為責任を負うと思われます。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えて終えてしまっている被害者の方やご遺族の方も多くいらっしゃいます。

大きな被害に遭っている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミスや操作ミス、安全確認の懈怠によって、爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した」というケースも多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、そのようなミスをしてしまった当該従業員本人にも落ち度はありますので、損害賠償責任はあります(民法709条の不法行為)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、当該従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)といい、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

この場合、ミスをしてしまった加害者である当該従業員個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、資力の関係から会社が賠償の多くを支払うことになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために、適切に労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

  • 機械・設備の不備、安全装置の欠陥を見落としたり、整備不良のまま運転したりしたなどの原因により、爆発・破裂・火災等が起こったのではないか
  • 機械の操作方法、作業手順、安全面についての教育が十分に行われていなかったのではないか
  • 災害を発生させないような人員配置、作業体制はとられていたか
  • 法令や行政通達・指導等に反する作業方法・手順がとられていなかったか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをすることは、かなりの労力を要します。

また、事故に関する資料や損害を証明する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が、労働災害に遭うこと自体が初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいのかもわからずに、非常にストレスを感じられることと思います。
また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時に、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、上記のような複雑で煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらを代理し、依頼者の立場で進めることができます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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