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労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働現場での爆発や破裂、火災に巻き込まれる事故、電気設備・配線との接触などで感電する事故、有毒ガスの吸引による中毒や化学物質との接触事故、高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負う事故などは珍しくありません。

このような事故に遭われた場合、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

これらのような事故では被害が大きいこともあり、労災保険による給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先の会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

特にこの「爆発・火災・感電・火傷などの事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろ相当に珍しいといえます。

多くの場合、会社は何らかの注意義務違反や不法行為責任を負うと思われます。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えて終えてしまっている被害者の方やご遺族の方も多くいらっしゃいます。

大きな被害に遭っている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミスや操作ミス、安全確認の懈怠によって、爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した」というケースも多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、そのようなミスをしてしまった当該従業員本人にも落ち度はありますので、損害賠償責任はあります(民法709条の不法行為)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、当該従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)といい、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

この場合、ミスをしてしまった加害者である当該従業員個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、資力の関係から会社が賠償の多くを支払うことになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために、適切に労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

  • 機械・設備の不備、安全装置の欠陥を見落としたり、整備不良のまま運転したりしたなどの原因により、爆発・破裂・火災等が起こったのではないか
  • 機械の操作方法、作業手順、安全面についての教育が十分に行われていなかったのではないか
  • 災害を発生させないような人員配置、作業体制はとられていたか
  • 法令や行政通達・指導等に反する作業方法・手順がとられていなかったか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをすることは、かなりの労力を要します。

また、事故に関する資料や損害を証明する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が、労働災害に遭うこと自体が初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいのかもわからずに、非常にストレスを感じられることと思います。
また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時に、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、上記のような複雑で煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらを代理し、依頼者の立場で進めることができます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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