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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

後遺障害とは

労災によって怪我や病気になった場合は、労災から治療費を支払ってもらい、治療をします。完治すれば良いのですが、症状が重い等の場合によっては、体に不具合が残ってしまう可能性があります。

または、体の一部が欠損してしまった場合等はあきらかに後遺障害と言えます。

このように、労災によって、将来的に体に不具合が残る事を「後遺障害」と言います。

後遺障害の認定の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。

障害補償給付の請求

後遺障害が認められれば、「障害補償給付」を受給することができます。

障害補償給付の申請の流れ
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

後遺障害等級について

「後遺障害等級」は、障害補償の支給金額を大きく左右します。

後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。
14級から8級までが認められた場合は、「一時金」と言って、補償は一回限りの支給ですが、7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。

どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、法律で決まっています。

詳しくは障害等級表および給付内容をご覧ください。

後遺障害等級表に記載されていない障害が残ったとき
後遺障害等級表に記載されていない後遺障害を負った場合には、近似している系列の障害等級を参考にして、準用等級として認定されます。

もともとあった障害が悪化したとき
もともと身体障害のあった人が、労災に遭い、同一の部分にさらに重い障害を負った場合、「加重」といって、悪化した程度に応じて障害補償が支給されます。

障害補償給付の支給額

障害補償給付の支給額は、年金の場合・一時金の場合で計算方法が異なります。

年金(1級~7級)の場合

年金が支給される場合、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、年金額を計算することができます。

年金額=給付基礎日額×特定の日数
たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が5級の場合には、1万円×184日分=184万円が年金額となります。

障害等級年金の内容(×給付基礎日額)
1級313日分
2級277日分
3級245日分
4級213日分
5級184日分
6級156日分
7級131日分

ただし、同一の障害について、厚生年金保険や国民年金から、障害厚生年金、障害基礎年金を受給する場合には、労災保険の障害補償年金は次のとおり調整(減額)されます。

・障害厚生年金と障害基礎年金を受給する場合…73%
・障害厚生年金を受給する場合…83%
・障害基礎年金を受給する場合…88%

一時金(8級~14級)の場合

一時金が支給される場合も、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、一時金を計算することができます。たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が12級の場合には、1万円×156日分=156万円が一時金額となります。

障害等級一時金の内容(×給付基礎日額)
8級503日分
9級391日分
10級302日分
11級223日分
12級156日分
13級101日分
14級56日分

ここで終わりではありません!

会社に落ち度(専門用語で「安全配慮義務違反」といいます)がある場合、会社に対して、
■後遺障害慰謝料(後遺障害を負わされた精神的苦痛の賠償)
■逸失利益(労働能力喪失率に応じた稼げなくなってしまった将来収入の賠償)
を請求できます。

後遺障害が重いほど、請求できる金額は相対的に上がります。

場合によっては、何百万円・何千万円(当事務所では、損害賠償額が億単位の事件も扱っています)にもなる可能性があります。

★まずは、LINEからお気軽にお尋ねください

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労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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