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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

後遺障害とは

労災によって怪我や病気になった場合は、労災から治療費を支払ってもらい、治療をします。完治すれば良いのですが、症状が重い等の場合によっては、体に不具合が残ってしまう可能性があります。

または、体の一部が欠損してしまった場合等はあきらかに後遺障害と言えます。

このように、労災によって、将来的に体に不具合が残る事を「後遺障害」と言います。

後遺障害の認定の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。

障害補償給付の請求

後遺障害が認められれば、「障害補償給付」を受給することができます。

障害補償給付の申請の流れ
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

後遺障害等級について

「後遺障害等級」は、障害補償の支給金額を大きく左右します。

後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。
14級から8級までが認められた場合は、「一時金」と言って、補償は一回限りの支給ですが、7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。

どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、法律で決まっています。

詳しくは障害等級表および給付内容をご覧ください。

後遺障害等級表に記載されていない障害が残ったとき
後遺障害等級表に記載されていない後遺障害を負った場合には、近似している系列の障害等級を参考にして、準用等級として認定されます。

もともとあった障害が悪化したとき
もともと身体障害のあった人が、労災に遭い、同一の部分にさらに重い障害を負った場合、「加重」といって、悪化した程度に応じて障害補償が支給されます。

障害補償給付の支給額

障害補償給付の支給額は、年金の場合・一時金の場合で計算方法が異なります。

年金(1級~7級)の場合

年金が支給される場合、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、年金額を計算することができます。

年金額=給付基礎日額×特定の日数
たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が5級の場合には、1万円×184日分=184万円が年金額となります。

障害等級年金の内容(×給付基礎日額)
1級313日分
2級277日分
3級245日分
4級213日分
5級184日分
6級156日分
7級131日分

ただし、同一の障害について、厚生年金保険や国民年金から、障害厚生年金、障害基礎年金を受給する場合には、労災保険の障害補償年金は次のとおり調整(減額)されます。

・障害厚生年金と障害基礎年金を受給する場合…73%
・障害厚生年金を受給する場合…83%
・障害基礎年金を受給する場合…88%

一時金(8級~14級)の場合

一時金が支給される場合も、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、一時金を計算することができます。たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が12級の場合には、1万円×156日分=156万円が一時金額となります。

障害等級一時金の内容(×給付基礎日額)
8級503日分
9級391日分
10級302日分
11級223日分
12級156日分
13級101日分
14級56日分

ここで終わりではありません!

会社に落ち度(専門用語で「安全配慮義務違反」といいます)がある場合、会社に対して、
■後遺障害慰謝料(後遺障害を負わされた精神的苦痛の賠償)
■逸失利益(労働能力喪失率に応じた稼げなくなってしまった将来収入の賠償)
を請求できます。

後遺障害が重いほど、請求できる金額は相対的に上がります。

場合によっては、何百万円・何千万円(当事務所では、損害賠償額が億単位の事件も扱っています)にもなる可能性があります。

★まずは、LINEからお気軽にお尋ねください

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労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。