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会社から「労災申請をしないでほしい。会社がお金を支払いますので大丈夫です。」と言われている。どうすればいい?
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

Q.会社から「労災申請をしないでほしい」と言われた場合どうしたらいいですか?

結論:会社の提案は、違法です。

労災隠しは犯罪ですから、必ず労災申請をすべきです。
労災申請をしないことは、あなたにとって重大な不利益を招くおそれがあります。

私どもが実際に対応したケースの中でも、重症のケースであったにもかかわらず労災保険を申請せず、会社が給与を払い続けていたというケースがありました。
被災者やご家族からすれば、働いていないのに給与を払ってくれているのだから、むしろ会社に感謝するような状態も見られました。

しかしながら、ある程度の時間が経過した後、会社から、契約を正社員からパートに切り替えてほしいと言われたり、その後、補償の話が特に出てこないため、不信に思った被災者やその家族が弁護士に相談し、「労災隠し」が発覚したというケースがありました。

このような場合、証拠がなくなってしまったり、後から労災認定をするのに苦労するケースもあります。
そのため、絶対に、労災保険の申請はすべきです。

会社が応じない場合のみならず、「労災申請をしないでほしい」という提案が会社からあったのでしたら、迷わず、弁護士に相談しましょう。

そもそも、労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする必要があります。
それを怠った場合、刑事責任を科されることがあり、労災隠しは「犯罪行為」です。

労災隠しは、労働者の立場を不安定にし、将来の不安を助長する決して許されないものです。
しかしながら、現実には、ご質問のように労災保険の申請をするな、などと事業主から不当な要求をされることがあります。その背景には、以前にも労災事故があり、労基署から注意や是正勧告を受けていたのに、対応が不十分であったため、事業に影響が及ばないよう、何としても隠したいという後ろめたい気持ちがあることがあります。つまり、被災者のためではなく、会社は自身の利益を優先しているということです。

では、労災から何年も経ってしまったので諦めるしかないのか?

といいますと、このような場合でも、労災保険の申請は労働者が直接行うことができますので、時効の問題がなければ、事業主に口止めをされたとしても、申請は行うべきです。

なお、時効については、こちらです。

  • 療養(補償)給付
    →療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
  • 休業(補償)給付
    →賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
  • 遺族(補償)年金
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
  • 遺族(補償)一時金
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
  • 葬祭料(葬祭給付)
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
  • 未支給の保険給付・特別支給金
    →それぞれの保険給付と同じ
  • 傷病(補償)年金
    →監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
  • 障害(補償)給付
    →傷病が治癒した日の翌日から5年
  • 介護(補償)給付
    →介護を受けた月の翌月の1日から2年
  • 二次健康診断等給付金
    →一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

事業主の協力が得られなくても、申請は可能です。
ご自身の立場を守る上でも、労働災害に遭ってしまった場合には、労災保険の申請を行いましょう。

大切な自らの身は自ら守らなければなりません。
弁護士は、あなたが泣き寝入りしないために、法的な助力を惜しみません。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。