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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害で家族を亡くしてしまったら、ご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。
ただ死亡事案では、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、必ず申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中や通退勤中、業務を起因として発生した傷病や死亡を言います。

労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けられます。
ご本人が死亡した場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることができます。

死亡のケースで給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族補償給付の2種類です。
以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。

葬祭を行うのは通常は労働者の遺族ですが、遺族が葬祭を行わない場合には、労働者の友人や勤務していた会社が葬祭を主催することがあります。この時は、それらの方が給付を受けることになります。

金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。
その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。
労災の葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した被害者の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者が死亡した場合、遺族の生活保障が必要です。そのために「遺族補償給付金」という労災保険金が支給されます。
遺族補償給付金には、年金と一時金の2種類があります。

遺族補償年金について

年金は、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。
遺族補償年金が支給されるのは、以下のような遺族です。

■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは障害を持っていることが要件となります。

年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに足して、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

遺贈補償一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合に、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。

金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに足して遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

労災の遺族補償給付金の申請期限は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因として会社の安全配慮義務違反などがあれば、会社にも責任が発生します。
その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを支払わせることが可能です。

死亡事故の場合には、慰謝料は相当高額になることがあります。
会社に安全配慮義務違反があるかどうかについては、法的な知識が必要になることがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。
ご遺族の方だけでは十分な手続き進行ができないケースもありますので、一度、専門の弁護士までご相談ください。