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【示談交渉】重度の後遺障害を負い、労災保険に加え、会社から1億4000万円の賠償金が支払われた事例
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

ご依頼者は、長時間労働が続き、脳梗塞を発症し、命を取り留めましたが、失語症等の後遺症に苦しまれておられました。
ご家族は、必死の思いで弁護士を探されており、同時に、ご依頼者のリハビリに誠心誠意、勤めておられました。

労働基準監督署は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に従いつつ、長時間労働の実態をご依頼者が使用していたPCの開閉ログや会社関係者からの聴き取り調査から労働災害であると認定し、後遺障害等級第3級を認定しました。
なお、後遺障害等級第3級における労働能力喪失率(健常時と比較して後遺障害により労働力が低下した比率)は、100%とされております。

当初のご相談は、「この先、何をどうすればよいのか。」というお悩みでした。
突然のことですので、無理もありません。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士としては、法的見地から、「誰に対して、何ができるのか」という観点から、詳しい説明を行いました。
また、ご依頼者の状況を直接対面して確かめ、医師の意見を参考にしつつ、行為能力に問題がないかどうかを確認した上、会社との間で損害賠償請求について交渉することの依頼をいただきました。

本件では、ご依頼を受けた後、
①会社からの情報収集(就業規則等を含む)
②医療機関からの診療記録収集
③労働基準監督署から一切の記録等の収集(調査結果復命書等)
④ご家族等からの事情聴取

などを先行させ、訴訟対応を念頭に置きながら(多額になるにつれ、双方に代理人弁護士が付く可能性が高く、訴訟を見越した交渉をするのが最も近道のためです)、損害論を詰め、賠償額を検討したのち、会社に対して、損害賠償請求交渉を進めました。

損害は、治療費、入院雑費、入院付添費、自宅付添費、通院付添費、将来介護費、通院交通費、将来の交通費、文書料、休業損害、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料、入通院慰謝料、家屋改造費等、数多にわたります。

本事例の結末

労災保険金のほかに、会社から1億4000万円の賠償金が支払われることになりました。

本事例に学ぶこと

よく、
「長年勤めた会社に対して迷惑ではないか」
「会社には関係者も多くいるので穏便に済ませたい」
というお悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。

心配はご無用です。
弁護士がズカズカと会社に入って、賠償交渉をするということはありませんし、真摯な話合いに応じてもらえる限り、安易な訴訟選択ということも進めません(もちろん、会社の態度等により、訴訟の方が望ましいと判断するケースもありますが、ケースバイケースです)。

また、従業員は、会社のために働いてきたのですから、会社は、いざというときは、最大限の保障をしなければならない立場である、と思います。
つまり、会社にも安全配慮義務があり、かかる義務を怠った結果、損害場生じたのであれば、賠償金を支払うのは当然のことなのです。

労働者のそうした当然の権利を実現するために、グリーンリーフ法律事務所では、示談交渉から始め、裁判まで行うことを辞さない方針で、安易な妥協はいたしません。
ただし、裁判には両者にリスクが付いて回りますので、最善のタイミングで和解することの検討も行います。
それでも、お客様が納得できない結果であれば、判決まで徹底しております。

お客様の中には、何をどうすればよいのか分からないという方は、相当数いらっしゃいます。

Q もし、会社に損害賠償請求ができることを知らなければどうなりますか?

Q もし、労災保険から支払われる給付の中に慰謝料が含まれていないことを知らなければ、どうなりますか?

Q もし、何もしないうちに5年以上の時間が経過してしまったら、どうなりますか?

答えは一つ、A 賠償金が得られない、という結論になります。

私たちは、この記事までたどり着いたあなたの味方になります。
まずは、労働災害に強い弁護士にご相談下さい。