紛争の内容
ご依頼者は、長時間労働が続き、脳梗塞を発症し、命を取り留めましたが、失語症等の後遺症に苦しまれておられました。
ご家族は、必死の思いで弁護士を探されており、同時に、ご依頼者のリハビリに誠心誠意、勤めておられました。
労働基準監督署は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に従いつつ、長時間労働の実態をご依頼者が使用していたPCの開閉ログや会社関係者からの聴き取り調査から労働災害であると認定し、後遺障害等級第3級を認定しました。
なお、後遺障害等級第3級における労働能力喪失率(健常時と比較して後遺障害により労働力が低下した比率)は、100%とされております。
当初のご相談は、「この先、何をどうすればよいのか。」というお悩みでした。
突然のことですので、無理もありません。
交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士としては、法的見地から、「誰に対して、何ができるのか」という観点から、詳しい説明を行いました。
また、ご依頼者の状況を直接対面して確かめ、医師の意見を参考にしつつ、行為能力に問題がないかどうかを確認した上、会社との間で損害賠償請求について交渉することの依頼をいただきました。
本件では、ご依頼を受けた後、
①会社からの情報収集(就業規則等を含む)
②医療機関からの診療記録収集
③労働基準監督署から一切の記録等の収集(調査結果復命書等)
④ご家族等からの事情聴取
などを先行させ、訴訟対応を念頭に置きながら(多額になるにつれ、双方に代理人弁護士が付く可能性が高く、訴訟を見越した交渉をするのが最も近道のためです)、損害論を詰め、賠償額を検討したのち、会社に対して、損害賠償請求交渉を進めました。
損害は、治療費、入院雑費、入院付添費、自宅付添費、通院付添費、将来介護費、通院交通費、将来の交通費、文書料、休業損害、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料、入通院慰謝料、家屋改造費等、数多にわたります。
本事例の結末
労災保険金のほかに、会社から1億4000万円の賠償金が支払われることになりました。
本事例に学ぶこと
よく、
「長年勤めた会社に対して迷惑ではないか」
「会社には関係者も多くいるので穏便に済ませたい」
というお悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。
心配はご無用です。
弁護士がズカズカと会社に入って、賠償交渉をするということはありませんし、真摯な話合いに応じてもらえる限り、安易な訴訟選択ということも進めません(もちろん、会社の態度等により、訴訟の方が望ましいと判断するケースもありますが、ケースバイケースです)。
また、従業員は、会社のために働いてきたのですから、会社は、いざというときは、最大限の保障をしなければならない立場である、と思います。
つまり、会社にも安全配慮義務があり、かかる義務を怠った結果、損害場生じたのであれば、賠償金を支払うのは当然のことなのです。
労働者のそうした当然の権利を実現するために、グリーンリーフ法律事務所では、示談交渉から始め、裁判まで行うことを辞さない方針で、安易な妥協はいたしません。
ただし、裁判には両者にリスクが付いて回りますので、最善のタイミングで和解することの検討も行います。
それでも、お客様が納得できない結果であれば、判決まで徹底しております。
お客様の中には、何をどうすればよいのか分からないという方は、相当数いらっしゃいます。
Q もし、会社に損害賠償請求ができることを知らなければどうなりますか?
Q もし、労災保険から支払われる給付の中に慰謝料が含まれていないことを知らなければ、どうなりますか?
Q もし、何もしないうちに5年以上の時間が経過してしまったら、どうなりますか?
答えは一つ、A 賠償金が得られない、という結論になります。
私たちは、この記事までたどり着いたあなたの味方になります。
まずは、労働災害に強い弁護士にご相談下さい。
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