紛争の内容
外国人の方(Aさん)は、とある現場作業(解体工事)の下請先の従業員(いわゆる手元工)として働いておりました。
当該現場の労災保険は、元請先の会社が加入しておりました。
Aさんは、外国人であり日本語も片言であったためか、従業員の方からの扱いも雑で当たりも強かったそうです。
そんなある時、Aさんが、ダンプカーの荷台上にあるトンパックを荷台から卸す作業をするために、ダンプカーの荷台に上がり、オペレーターである同僚のBさんが操作する重機の開いたアタッチメント部分にトンパックの吊りベルトを掛けている作業中、Bさんがレバーペダルを踏んでしまい、アタッチメントが動作して、Aさんの右手を同アタッチメントに挟んだ事故が発生しました(労災事故)。なお、あろうことかBさんは無免許だったそうです。
それにもかかわらず、Bさんらは、Aさんを病院に連れてはいったものの、車のドアに誤って挟んだなどと嘘を言わされ、また、最初は労災保険の協力もしてくれませんでした。
何とか労災保険の療養給付を受けられましたが、今後どうなるのか、右手が痛いので仕事ができないと国に帰されるかもしれないという不安のなか、労災事故に強い弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談されました。
グリーンリーフ法律事務所では、英語対応可能な弁護士もおりますが、意思疎通については、ご相談者の親しい日本人の方に通訳をしていただき、弁護士が依頼を受けて、労災保険の申請および元請・下請各会社、さらにはBさんに対する損害賠償請求を行うことになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まずは、休業補償給付や障害補償給付の申請に協力するよう強く申し入れましたところ、会社側もあっさりと協力する姿勢を見せました。そのため、治療期間終了後、ただちに後遺障害診断書を医師により作成してもらい(今回は可動域制限が問題となりましたので、しっかりと計測してもらいました)、元請会社からは、障害補償給付支給申請書の会社証明欄に捺印してもらいまして、労働局に対する申請を代行しました。
その間、下請会社からは、Aさんに関わる書類(雇用関係の書類や給与等の書類)や就業規則などを適宜取り寄せ、今後の策を練っておりました。また、Aさんの生活費のため、労災の休業補償給付とは別に、一定の補償(損賠賠償額の一部として)を受け取りました。
労災では、後遺障害等級9級が認められました。労災保険からの給付と会社からの給付を合わせて、この時点で、約900万円を受け取ることができました。
しかし、その後の損害賠償請求については難航の兆しを見せました。
そこで、グリーンリーフ法律事務所では、法的に請求が成り立つのか、成り立つとして損害賠償額はいくらが適正なのかを吟味し、法的な請求としては、①下請会社とBさんに対しては、主として、不法行為責任(民法709条)+使用者責任(民法715条)を追及し、予備的に、債務不履行責任(※1)を主張することとしました。②元請会社に対しては、主として、不法行為責任(民法709条)として、元方事業者としての指導・指示義務違反(労働安全衛生法29条1項、2項)、特定元方事業主としての指導等義務違反(労働安全衛生法30条1項)を、予備的に、債務不履行責任(※2)を主張しました。
※1「労働者が役務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき」安全配慮義務を負っている(最判昭和59年4月10日・労判429号12頁、労働契約法5条)
※2「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」(最判昭和50年2月25日・民集29巻2号)
本事例の結末
結論としては、元請会社と下請会社がそれぞれ負担をすることとし、当事者双方が判決によるリスクを回避できる裁判上の和解による解決として、金1600万円を支払う内容で和解することができました。
実際、会社からは和解で定めた期限どおりに1600万円が支払われ、合計2500万円の賠償金を受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
私どもが労災相談を受ける中で、外国人の方が労働災害に巻込まれるケースは一定数存在します。
中には、本件のように、現場管理が杜撰で、安全講習や免許等がないのに重機を運転しているというケースも事実としてあるそうです。
外国人の方は、日本語が通じにくいことがあることなどから、不遇を受けているケースは少なくありません。また、知識がなければ、労災隠しに合ってしまうというリスクもあります。
外国人の方の場合、逸失利益の計算が争点となることも少なくありませんが、適正な損害賠償金を受け取る権利があるはずです。
グリーンリーフ法律事務所では、外国人の方の労災事故についてもご相談をお受けしております(スムーズに相談をお受けするため、ご家族・友人など、日本語と外国の方の言語を通訳可能な方に同席していただけたらと思います)。
LINEによるやりとりも可能(お客様からは非常に好評です。中には、弁護士に繋がらないというお客様もいらっしいますが、グリーンリーフ法律事務所ではそのようなことはありません。)ですので、お気軽にご相談ください。
弁護士 時田 剛志
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