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「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
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2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
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2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

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Q.業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか

結論:いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合に、労災保険給付を受けられます。

そもそも、労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。
そのため、労災保険金の支払は「労働者」を対象としているため、原則として、業務委託により仕事を受けている個人事業主(いわゆる一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

しかしながら、一人親方でも、建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、このような危険にかんがみ、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」が用意されています。

この制度によれば、一人親方でも、労災保険に組合を通じて特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。

例えば、埼玉県内であれば、建設埼玉(埼玉県建設労働組合連合会)が加入を呼びかけております。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。

ただし、実態としては、業務委託というのは名ばかりで、ある会社の従業員と同じ様に稼働しているというケースは例外として労災保険を受けられる可能性があります。

つまり、一人親方で、労災保険の特別加入をしていなかったとしても諦めず、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、その実態が“雇用関係と同等”とみなされる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあり得ます。

応用編:「私は、一人親方であり、労災保険特別加入もしておりませんでしたし、会社の従業員のような立場でもありません。現場で第三者のミスで大ケガをしたのですが、やはり補償を受けるのは難しいでしょうか?」というご質問について【弁護士が解説】

結論:労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です

先ほどは労災保険の適用についてご説明をしました。

その内容は、一人親方であっても、労災保険特別加入をしている場合や、その実態として会社の従業員と同視できる場合には、労災保険の適用を受けられる可能性があるというものでした。

しかし、これらがいずれも該当しなかった場合でも、ケガに責任のある加害者や事業主がいる場合には、損害賠償請求を行うことが可能です。
すなわち、労災保険の特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに対し、損害賠償の請求をできることもあります。

詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

そして、労災事故が、元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合(労働安全衛生法や規則に反する場合等)には、元請業者には、安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることもあります。

このような場合、ただでさえ馴染みのない複雑な労災保険の手続よりも複雑な手続になることが考えられます。
そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討いただきたいと思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。