厚生労働省の通達によれば、医療従事者等以外の方であっても、感染経路が特定された場合で、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となるとされています。

具体的な例が、同省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

一部を抜粋すると、以下のような事例が挙げられています。
①飲食店員
飲食店内での接客業務に従事していたが、店内でクラスターが発生し、これにより感染したと認められたことから、支給決定された。

②保育士
保育園で保育業務に従事していたが、園内でクラスターが発生し、これにより感染したと認められたことから、支給決定された。

③建設作業員
勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、当該同僚から感染したと認められたことから、支給決定された。

これらの事例をみると、職場でクラスターが発生した場合や、新型コロナウイルスの感染者と接触した場合で、職場内で感染したと認められる場合には、感染源が業務に内在していたとして、労災保険の給付対象になる可能性があるようです。

上記の事例を見て、同様のケースを経験した心当たりのある方は、労災の申請を検討してみることをお勧めします。