埼玉県内における労災件数は、休業4日以上の労災件数と死亡件数は以下のようになっております。
・令和元年
休業4日以上の労災=4979件
死亡=31件
・令和2年
休業4日以上=5249件
死亡=15件
このように労災で苦しんでおられる方は少なくありません。
特に損害が大きければ大きいほど、会社に対しても責任を追及すべきことがあります。
労災に認定されても、慰謝料などは支払われないのはご存じでしょうか。
また、会社に対する損害賠償を請求する場合には、10年以内であれば可能であることが多いです。
※新民法施行後は5年となります。
まずは弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災専門チームまで、ご相談いただければなと思います。
お電話は10分間無料です。