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労災とは何か?業務災害・通勤災害・労災保険給付をわかりやすく解説
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

「労災」という言葉は、多くの方が一度は聞いたことがあると思います。もっとも、実際に労災の問題に直面すると、「仕事中に怪我をしたら全部労災なのか」「通勤途中の事故も労災になるのか」「会社が認めないと労災は使えないのか」「健康保険や交通事故の保険とはどう違うのか」など、意外と分かりにくい点が多くあります。

労災保険は、仕事や通勤によって労働者に負傷、疾病、障害、死亡が生じた場合に、労働者本人や遺族を保護するための公的な保険制度です。制度の中心は、厚生労働省の資料でも整理されているとおり、「業務災害」と「通勤災害」です。仕事が原因で起きた災害は業務災害、通勤が原因で起きた災害は通勤災害として扱われます。

この記事では、厚生労働省の資料をベースに、労災とは何か、業務災害とは何か、通勤災害とは何か、どのような給付が受けられるのかを、制度説明書のように、できるだけ平易に整理します。細かな事例を広げるのではなく、まずは労災制度の全体像を正確につかめるように解説します。

弁護士 申景秀

1 労災とは何か

労災とは、「労働災害」の略称です。労働者が、業務上の理由または通勤によって、負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりすることをいいます。

厚生労働省資料の整理に従えば、労災は大きく二つに分かれます。一つは「業務災害」、もう一つは「通勤災害」です。業務災害とは、業務が原因となって発生した災害です。通勤災害とは、通勤が原因となって発生した災害です。この二つをカバーする制度が、労働者災害補償保険、いわゆる労災保険です。

労災保険は、労働者を保護するための制度ですので、正社員だけを対象にするものではありません。パート、アルバイト、契約社員など、名称にかかわらず、労働者として働いている場合には、原則として労災保険の対象となります。ここは非常に重要です。会社の呼び方や雇用形態だけで、労災の対象外になるわけではありません。

分類意味典型的な判断の入口
業務災害業務が原因となって生じた負傷・疾病・障害・死亡業務遂行性と業務起因性
通勤災害通勤によって生じた負傷・疾病・障害・死亡就業関連性、合理的経路・方法、逸脱・中断の有無
第三者行為災害第三者の行為により発生した労災労災給付と損害賠償との調整

2 業務災害とは何か

業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。簡単にいえば、「仕事が原因で起きた災害」です。

もっとも、「職場で起きたから必ず労災」「勤務時間中だから必ず労災」と単純に決まるわけではありません。厚生労働省資料でも、業務災害を判断するうえでは、労働者が事業主の支配・管理下にある状態で業務に従事していたこと、そして業務と災害との間に一定の因果関係があることが重要であると整理されています。

実務上、この二つは「業務遂行性」と「業務起因性」と呼ばれます。業務遂行性は、労働者が事業主の支配下・管理下にあったかという問題です。業務起因性は、その業務に内在する危険が現実化したものといえるか、つまり仕事が原因といえるかという問題です。

要件内容
業務遂行性労働者が事業主の支配下・管理下にあり、業務に従事している状態かどうか。
業務起因性業務と負傷・疾病・障害・死亡との間に相当な因果関係があるかどうか。

この整理を押さえておくと、労災の判断はかなり分かりやすくなります。単に「仕事場で起きたか」だけを見るのではなく、「仕事のために会社の支配下にあったのか」「その仕事に伴う危険が現実化したのか」を見るということです。

なお、業務に直接従事している最中だけでなく、業務の準備行為、後片付け、業務に付随する行為についても、業務との関連性が認められれば業務災害となり得ます。したがって、労災の判断では、事故の瞬間だけを見るのではなく、その行為が業務全体の流れの中に位置づけられるかを確認する必要があります。

3 業務上の疾病とは何か

労災というと、転倒、転落、機械への巻き込まれなど、目に見える事故を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、労災には「疾病」も含まれます。仕事が原因で病気を発症した場合も、労災保険の対象となり得ます。

厚生労働省資料では、業務上疾病について、業務との間に相当因果関係が認められる疾病であることが重要とされています。そして、疾病の発症については、業務に有害因子が存在すること、その有害因子に一定期間さらされたこと、発症の経過や医学的知見から業務と疾病との関連が認められることがポイントになります。

ここでいう有害因子とは、化学物質や粉じんのような物理的・化学的要因に限られません。過重な労働、強い心理的負荷、暑熱環境など、労働者の身体や精神に負荷を与える要因も、問題となり得ます。

確認すべき点説明
有害因子の存在業務の場に、疾病の原因となり得る負荷や危険が存在したか。
曝露の程度その負荷や危険に、発症を生じさせる程度さらされていたか。
医学的関連性症状の経過、検査結果、医学的知見から、業務と疾病の関係が説明できるか。

業務上疾病の判断では、「病名があるか」だけでは足りません。その病気が、業務によって発症したといえるか、または業務によって自然経過を超えて悪化したといえるかが問題になります。

反対に、もともと持病があるというだけで、直ちに労災が否定されるわけでもありません。重要なのは、業務による負荷が、発症や悪化にどのように関与したかです。この点は、労災実務でも、民事損害賠償実務でも、非常に重要な判断ポイントになります。

4 通勤災害とは何か

通勤災害とは、通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。業務災害が「仕事そのもの」を原因とするのに対し、通勤災害は「通勤」を原因とする点に特徴があります。

厚生労働省資料では、通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復などを、合理的な経路および方法により行うことをいうと整理されています。したがって、単に家の外に出て移動していれば通勤災害になるわけではありません。

通勤災害で重要なのは、「就業に関していること」「合理的な経路・方法であること」「逸脱または中断がないこと」です。この三つを押さえると、通勤災害の基本構造が理解できます。

通勤災害のポイント内容
就業に関する移動仕事に行くため、または仕事から帰るための移動であること。
合理的な経路・方法通常考えられる経路・交通手段による移動であること。
逸脱・中断がないこと通勤の経路から大きく外れたり、通勤と無関係な行為で移動を中断したりしていないこと。

「合理的な経路」とは、必ずしも最短経路だけを意味するわけではありません。交通事情、乗換え、道路状況などを考慮して、通常利用し得る経路であれば、合理的な経路と認められる余地があります。

「合理的な方法」についても、徒歩、自転車、自動車、電車、バスなど、社会通念上通常利用される方法であれば問題となりにくいです。ただし、著しく危険な方法や、通勤とはいえないような移動方法がとられた場合には、通勤災害性が争われる可能性があります。

5 逸脱・中断とは何か

通勤災害で特に分かりにくいのが、「逸脱」と「中断」です。

逸脱とは、通勤の合理的な経路を外れることです。中断とは、通勤の途中で通勤とは関係のない行為を行うことです。厚生労働省資料でも、通勤の途中で合理的な経路を逸脱し、または通勤を中断した場合には、その後の移動は原則として通勤とは扱われないと整理されています。

ただし、すべての寄り道が直ちに通勤災害を否定するわけではありません。日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為で、厚生労働省令で定めるものについては、例外的に、合理的な経路に戻った後の移動が通勤として扱われる場合があります。

つまり、通勤災害の判断では、「寄り道をしたかどうか」だけでなく、その寄り道が日常生活上必要な最小限度の行為といえるか、寄り道後に通常の通勤経路へ戻ったかが重要になります。

用語意味
逸脱通勤の合理的な経路から外れること。
中断通勤の途中で、通勤と関係のない行為を行うこと。
例外日常生活上必要な最小限度の行為については、合理的経路に戻った後の移動が通勤と扱われる場合がある。

この部分は、一般の方が最も誤解しやすいところです。「通勤途中に少しでも寄り道をしたら全部だめ」というわけでもありませんし、「帰宅途中ならどこへ寄っても通勤」というわけでもありません。制度上は、通勤の保護範囲と私的行為との線引きが行われています。

6 第三者行為災害とは何か

労災の中には、第三者の行為によって発生するものがあります。これを「第三者行為災害」といいます。

厚生労働省資料でも、交通事故などのように、労災保険関係の当事者以外の第三者の行為によって災害が発生する場合が整理されています。たとえば、業務中や通勤中に交通事故に遭った場合、加害者という第三者が存在します。このような場合でも、業務災害または通勤災害に該当すれば、労災保険の対象となります。

第三者行為災害で重要なのは、労災保険給付と第三者に対する損害賠償請求との関係です。労災保険から給付を受けられる一方で、加害者に対して損害賠償請求ができることもあります。しかし、同じ損害について二重に受け取ることはできません。そのため、給付と賠償の間で調整が行われます。

交通事故と労災が重なる場面では、自賠責保険、任意保険、労災保険が関係するため、制度の整理がやや複雑になります。もっとも、基本的な考え方は、労働者を保護しつつ、同一損害の二重補填を避けるというものです。

7 労災保険給付の種類

労災保険は、治療費だけを支払う制度ではありません。負傷や疾病によって働けなくなった場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合など、状況に応じて複数の給付が用意されています。

厚生労働省資料でも、労災保険給付として、療養に関する給付、休業に関する給付、障害に関する給付、遺族に関する給付、葬祭に関する給付、介護に関する給付などが整理されています。

ここでは、基本的な給付を一覧として整理します。

給付の種類概要
療養補償給付・療養給付業務災害または通勤災害による傷病について、治療を受けるための給付。
休業補償給付・休業給付傷病のため労働できず、賃金を受けられない場合の所得補償。
障害補償給付・障害給付治療後に一定の障害が残った場合の給付。
遺族補償給付・遺族給付労働者が死亡した場合に、遺族に対して行われる給付。
葬祭料・葬祭給付労働者が死亡した場合の葬祭に関する給付。
介護補償給付・介護給付一定の障害により介護を要する場合の給付。

このように、労災保険は、負傷直後の治療だけでなく、休業、後遺障害、死亡、介護までを視野に入れた制度です。したがって、労災を考える際には、「治療費が出るかどうか」だけでなく、生活保障全体の制度として理解する必要があります。

8 労災と健康保険・損害賠償との違い

労災と混同されやすい制度に、健康保険と損害賠償があります。

健康保険は、私傷病、つまり業務や通勤とは関係のない病気や怪我を主な対象とする制度です。これに対し、労災保険は、業務災害・通勤災害を対象とします。業務上または通勤上の災害であれば、まず労災保険の問題として整理することになります。

また、損害賠償は、加害者や使用者などに法的責任がある場合に、損害の賠償を求める制度です。労災保険は、一定の要件を満たせば給付が行われる公的保険制度であり、損害賠償とは性質が異なります。

特に第三者行為災害では、労災保険と損害賠償が同時に問題になります。労災保険から給付を受けたうえで、慰謝料など労災では補償されない損害を加害者に請求する場面もあります。

制度対象ポイント
労災保険業務災害・通勤災害労働者保護のための公的保険制度。
健康保険私傷病業務・通勤と関係のない病気や怪我が中心。
損害賠償加害者等に責任がある場合の損害慰謝料など、労災で補償されない損害も問題となる。

9 労災でよくある誤解

労災については、いくつか典型的な誤解があります。

まず、「会社が労災と認めないと労災にならない」という誤解です。労災認定を行うのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社が協力的でない場合でも、労働者側から手続を進めることは可能です。

次に、「アルバイトやパートは労災の対象外」という誤解です。これは正しくありません。労働者であれば、雇用形態にかかわらず、原則として労災保険の対象になります。

さらに、「通勤中の事故なら何でも労災」という誤解もあります。通勤災害には、就業関連性、合理的経路・方法、逸脱・中断の有無という要件があります。通勤という言葉だけで判断するのではなく、制度上の要件を確認する必要があります。

また、「労災を使うと会社に迷惑がかかるから使わない方がよい」という声もあります。しかし、労災保険は、まさに労働者保護のために設けられた制度です。必要な場面で適切に利用することは、労働者本人と家族の生活を守るうえで重要です。

10 まとめ

労災とは、仕事や通勤によって労働者に負傷、疾病、障害、死亡が生じた場合に、労働者や遺族を保護する制度です。制度の中心は、業務災害と通勤災害です。

業務災害では、業務遂行性と業務起因性が重要です。通勤災害では、就業に関する移動であること、合理的な経路・方法であること、逸脱・中断がないことが重要です。第三者行為災害では、労災保険給付と損害賠償との調整も問題になります。

労災保険には、療養、休業、障害、遺族、葬祭、介護など、複数の給付があります。単なる治療費の制度ではなく、労働者と家族の生活を支えるための制度として理解することが大切です。

労災に該当するかどうかは、事案ごとの事情によって判断が分かれることがあります。会社の説明だけで判断せず、厚生労働省資料に示された基本構造、すなわち業務災害・通勤災害・給付制度の枠組みに沿って整理することが重要です。

ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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