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【労災解決事例】休憩中の事故も会社の責任!パート従業員が後遺障害で約210万円の賠償獲得!
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

工場や事業所内での事故は、作業中に限らず、休憩時間中に発生することもあります。そして、その事故が他の従業員の過失によって引き起こされた場合、会社に使用者責任を問い、労災保険給付とは別に損害賠償を請求できる可能性があります。

今回は、工場内の休憩スペースで休憩中に、他の従業員が運転するフォークリフトの操作ミスにより荷崩れ事故に巻き込まれ、後遺障害を負ったパート従業員の方が、当事務所のサポートにより、会社から約210万円の賠償金を得た事例をご紹介します。

 紛争の内容:休憩中の事故と会社の使用者責任

ご依頼者様(Jさん・女性・パート従業員)は、工場内で軽作業に従事していました。ある日、所定の休憩スペースで休憩を取っていたところ、近くで別の従業員Kさんがフォークリフトを運転し、段ボール入りの製品を運搬していました。その際、Kさんがフォークリフトの操作を誤り、積み上げられていた段ボールの山を崩してしまいました。崩れた段ボール箱のいくつかがJさんに直撃し、Jさんは全身に打撲やすり傷を負い、特に肩と腰に強い痛みを感じました。

Jさんは労災申請を行い、通院治療を続けましたが、残念ながら肩の可動域制限と腰部の神経症状が残り、労災では併合14級相当の後遺障害と認定されました。

Jさんは、事故が会社の管理する休憩スペースで発生したこと、そして加害者が同じ会社の従業員であったことから、会社にも責任があるのではないかと考え、当事務所にご相談に来られました。

交渉の経過:使用者責任の明確な主張と証拠に基づく損害算定

当職はJさんから詳細な状況を聴取し、以下の点を踏まえて会社との交渉方針を立てました。

  1. 請求根拠の明確化(使用者責任):
    加害従業員Kさんのフォークリフト運転業務は、会社の事業の執行にあたること。
    Kさんの運転ミス(荷崩れを引き起こしたこと)は明確な過失であること。
    したがって、会社はKさんの使用者として、Jさんが被った損害を賠償する責任(民法715条の使用者責任)を負うこと。
    また、会社が設置した休憩スペースの安全管理に問題があった可能性も視野に入れました。
  2. 損害の算定:
    後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、休業損害(パート収入及び主婦としての家事労働分も考慮)、将来の逸失利益(後遺障害による労働能力喪失分)などを、弁護士基準(裁判基準)に基づいて算定しました。
    労災保険から既に給付されている治療費、休業補償給付、障害(補償)一時金については、損益相殺の対象として賠償額から控除することを前提としました。
  3. 証拠の開示と円滑な交渉:
    怪我の内容や程度、後遺障害等級については、会社側(特に保険会社が関与する場合)との間で争いになりやすいポイントです。
    そこで、交渉を円滑に進めるため、あらかじめ労働基準監督署からJさんの労災関係資料(診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、障害(補償)給付支給決定通知書など)を取り寄せ、これらの資料を会社側に開示することで、損害額の客観的な根拠を示し、会社側も検討を進めやすくするよう配慮しました。

会社に対し、使用者責任を根拠とする損害賠償請求通知を送付したところ、会社側は顧問弁護士を立てて対応してきました。
当初、会社側は事故の発生自体は認めたものの、損害額の算定、特に後遺障害慰謝料や逸失利益の評価について、当方の請求額よりも低い金額を提示してきました。

当職は、以下の点を粘り強く主張しました。

Jさんが負った後遺障害の内容と、それによる日常生活や就労への具体的な支障。
労災14級という等級の重みと、同種の事案における裁判例における慰謝料水準。
パート従業員であっても、後遺障害による労働能力の低下は適切に評価されるべきであること。
Jさんが事故前から真面目に勤務し、今後も就労意欲があるにもかかわらず、後遺障害によって将来の就労機会や収入に影響が出る可能性。

事前に労災資料を開示していたこともあり、怪我の事実関係や後遺障害等級そのものについては大きな争いにはならず、主に損害額の評価が交渉の中心となりました。

本事例の結末:労災給付を除き、約210万円の賠償金で示談成立

数回にわたる交渉の結果、会社側もJさんの被った損害の大きさを理解し、最終的に、労災保険からの給付とは別に、解決金として約210万円をJさんに支払う内容で示談が成立しました。

この金額には、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、そして後遺障害による逸失利益などが含まれており、Jさんにもご納得いただける結果となりました。
Jさんは、”休憩中の事故だったので、会社の責任を問えるか不安でしたが、しっかりとした補償を受けることができて本当に良かったです”と安堵されました。

本事例に学ぶこと:休憩中の事故でも諦めず、専門家へ相談を

本事例から学べることは以下のとおりです。

  1. 休憩中の事故でも会社の責任を問える場合がある
    事業所内で発生した事故であれば、たとえ休憩時間中であっても、他の従業員の過失によるものであれば、会社に使用者責任が認められる可能性があります。
  2. 使用者責任の追及が重要
    加害者が同じ会社の従業員である場合、その従業員の業務遂行中の(あるいは密接に関連する)不法行為については、会社が使用者として損害賠償責任を負うことがあります。
  3. 労災保険給付だけでは不十分な場合がある
    労災保険は、慰謝料(特に後遺障害慰謝料の満額)や逸失利益の全てをカバーするものではありません。会社の責任が認められれば、労災保険とは別に損害賠償請求が可能です。
  4. 証拠の事前開示が円滑な交渉に繋がることも
    特に怪我の内容や後遺障害の程度が争点となりそうな場合、客観的な証拠(労災資料など)を事前に開示することで、相手方も事実関係を把握しやすくなり、いたずらに交渉が長期化することを防げる場合があります。ただし、開示する資料の範囲やタイミングについては、弁護士とよく相談することが重要です。
  5. 弁護士への相談のメリット
    法的な観点から、会社の責任の有無や程度を正確に判断できます。
    被害者本人では難しい、会社側(やその代理人弁護士)との専門的な交渉を代行できます。
    弁護士基準(裁判基準)に基づいた適正な損害額を算定し、請求することができます。
    労災保険の手続きと、会社への損害賠償請求の手続きを並行して、あるいは連携させながら進めることができます。

もし、勤務先で事故に遭い、それが他の従業員の過失によるものであったり、会社の安全管理に問題があったりすると感じた場合は、泣き寝入りせずに、まずは労災問題に詳しい弁護士にご相談ください。適切なアドバイスとサポートにより、正当な補償を得る道が開けるかもしれません。

弁護士 時田 剛志