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プレス機に指を挟まれた労災事故|安全装置があっても会社の責任が認められた判例を弁護士が解説
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

工場で働いている方から、『プレス機に指を挟まれた』『安全装置があったはずなのに事故が起きた』『労災保険は出たが、会社にも請求できるのか』という相談を受けることがあります。

プレス機、切断機、ローラー機、成形機などを扱う作業では、一瞬のタイミングのずれで重大な負傷につながります。

このような事故では、会社側から次のように説明されることがあります。

  • 「安全装置は設置していた」
  • 「本人が不注意だった」
  • 「長く作業していたから危険は分かっていたはずだ」

しかし、労災事故において問題となるのは、安全装置が形式的に置かれていたかだけではありません。

安全装置が実際に有効に作動する状態で管理されていたか、労働者が理解できる方法で安全教育がされていたか、作業を急がせるような現場状況がなかったかが重要になります。

今回は、ベトナム国籍の労働者が工場内でプレス機に右手中指を挟まれて負傷した事案について、会社の安全配慮義務違反を認めた大阪地方裁判所令和6年7月31日判決をもとに解説します。

弁護士 申景秀

1 どのような事故だったのか

本件は、金属製品のプレス加工等を行う会社の工場で発生した労災事故です。

■ 被災者と事故の概要

  • 原告:ベトナム国籍の男性。平成26年2月頃から被告会社に雇用
  • 業務:工場内でプレス機を操作する業務
  • 事故日時:平成27年1月28日午後2時30分頃
  • 事故内容:45トンプレス機を用いて鉄製部品のプレス作業中、右手中指をプレス機に挟まれた

■ 傷害と後遺障害

  • 右中指末節骨開放骨折、右中指手指神経損傷、右中指DIP関節粉砕骨折
  • 後遺障害等級:12級9号(右中指の近位指節間関節の可動域制限)

■ 事故発生の状況

作業内容は、①右側の台車上の鉄製プレートをプレス機の台座に置く → ②台座から右手を離す → ③フットスイッチを踏む → ④プレートがエアで奥のかごに落ちる、という手順を繰り返すものでした。

事故当日は、代表取締役の兄から「400個の商品を急いでプレスするよう」指示されており、原告は急いで作業していました。その中で、右手を台座から離す前にフットスイッチを踏んでしまい、右中指を挟まれたと認定されています。

2 争点は「安全装置があったか」だけではなかった

この事件でまず問題となったのは、本件プレス機に安全装置が取り付けられていたのかという点です。

裁判所は、事故の約3週間前の自主検査において安全装置に異常がなかったことなどから、事故当時、光線式安全装置が取り付けられていたと認定しました。

しかし、ここからが重要です。

裁判所が重視したのは以下の点です。

  • 安全装置が取り付けられていたにもかかわらず事故が発生したこと
  • 安全装置の電源を切り替えるキースイッチが本件プレス機の後方に置かれていたこと
  • そのキーが保管者でない従業員でも使用できる状況にあったこと

本件のポイント:「安全装置が取り付けられていたか」ではなく「安全装置が実際に有効に作動する状態で管理されていたか」

3 会社には安全装置の鍵を適切に管理する義務がある

労働安全衛生規則は、プレス機械の安全確保について複数の規定を置いています。

■ 裁判所が認定した義務

  • 安衛則28条・131条:安全装置が有効な状態で使用されるよう点検・整備を行う義務
  • 安衛法14条・施行令6条7号・安衛則134条3号:5台以上のプレス機がある場合、作業主任者にキースイッチの鍵を保管させる義務

■ 会社側の反論と裁判所の判断

会社側の主張裁判所の判断
原告が他の従業員を通じて安全装置の電源を切った原告が関与したと認める証拠はない。プレス機のセッティング知識がない原告があえて危険な状態で作業するのは不自然
従業員から求められればキーを引き渡さざるを得なかった安衛則134条3号がキーの保管を義務付けた趣旨は安全装置の適切な使用を確保する点にあり、要求に安易に応じることはその趣旨を没却する

4 外国人労働者への安全教育も大きな問題になった

本件判決でもう一つ重要なのが、外国人労働者に対する安全衛生教育の問題です。

■ 原告の日本語能力

  • 事故当時から現在まで、日本人と日本語で会話することはほとんどできない
  • 日本語の文字を読むこともできない状態

■ 実際の「教育」の実態

  • 先に働いていたベトナム人従業員から5分程度の実演を受けただけ
  • 会社は日本語の安全衛生教育書籍を食堂に置いていたが、日本語が読めない原告には意味がない

■ 裁判所の判断

安衛則35条1項に基づき、会社には雇入れ時に「機械の危険性・取扱方法・作業開始前の点検等」について安全衛生教育を行う義務があり、原告が理解できるベトナム語教材などを用いた教育が行われていなかったことは義務違反と判断。

 実務上の注意点

外国人労働者を雇用する企業は、以下だけでは不十分とされます。

  • 「先輩が教えた」
  • 「日本語のマニュアルを置いていた」
  • 「毎朝ミーティングをしていた」

→ 労働者本人が理解できる言語・方法で、危険性・操作方法・点検方法・禁止事項を具体的に説明しなければ、安全配慮義務違反と評価される可能性があります。

■ 本判決で問題となった主な安全管理上のポイント

項目会社側に求められる対応本件で問題となった点
安全装置設置するだけでなく、有効に作動する状態を維持する安全装置の電源が切られていたと推認された
キースイッチの鍵作業主任者に適切に保管させる保管者でない従業員でも使用できる状態だった
安全教育機械の危険性、取扱方法、点検方法を具体的に教える5分程度の実演だけで十分な教育とはいえなかった
外国人労働者への説明本人が理解できる言語・方法で教育する日本語資料のみで、ベトナム語教材等は使われていなかった
作業環境急がせる指示や無理な作業状況を避ける400個の商品を急いでプレスするよう指示されていた

5 安全配慮義務違反と事故との因果関係

裁判所は、会社の安全配慮義務違反と事故との間に因果関係があると判断しました。

✔ 安全装置のキーを適切に保管していれば → 第三者が電源を切ることができず → 安全装置が機能していた

✔ 安全操作方法の教育を実施していれば → 安全装置の作動確認や危険回避手順を原告が理解できていた

本件事故は偶然の不運ではなく、安全装置の管理と安全教育という2つの基本的な安全対策が不十分だったことによって発生した事故と評価されました。

6 それでも原告には2割の過失相殺がされた

裁判所は、原告にも一定の過失を認め、2割の過失相殺を行いました。

■ 過失相殺の根拠

  • 事故まで約8か月間プレス機を操作しており、危険は認識していた
  • フットスイッチを踏めばプレス機が作動し、手を入れていれば挟まれる危険があること自体は理解していた

■ なぜ2割にとどまったか

  • 急いで作業していた原因が会社側の指示にあったこと
  • 危険性や点検方法について十分な説明を受けていたとは評価できないこと
  • 外国人労働者である原告に対して理解可能な方法で安全教育がされていなかったこと

労災事故では、労働者の不注意だけを切り取るのではなく、なぜその不注意が生じたのか(会社の指示・作業スピード・安全教育・機械管理状況)を総合的に見る必要があります。

7 損害額について

■ 認定された損害の概要

損害項目内容
入通院慰謝料225万円
後遺障害慰謝料280万円(12級9号相当)
後遺障害逸失利益年収300万円、喪失率14%、喪失期間33年で算定
損害小計1,498万5,247円
過失相殺(20%)控除・労災控除後+弁護士費用会社への支払命令:1,029万2,894円

重要:労災保険から給付を受けていても、それで全てが終わるわけではありません。慰謝料や一部の損害については、会社への損害賠償請求が別途可能な場合があります。

【損害賠償について詳しく知りたい方はこちら

8 この判例から分かる実務上のポイント

ポイント① 安全装置は「設置して終わり」ではない

安全装置が存在していても、電源を切ることができる鍵が誰でも使える状態であれば、事故防止機能は大きく損なわれます。作動状態の維持と無断解除防止のための管理が必要です。

ポイント② 外国人労働者への安全教育は理解できる方法で

日本語が読めない労働者に日本語の資料を置いておくだけでは不十分です。誰が、いつ、どの内容を、どの程度説明したのかが記録化されていなければ、後に「十分な教育をした」と立証することは困難です。

ポイント③ 作業を急がせる指示は事故リスクを高める

作業スピードを上げるよう求めるのであれば、その分、安全確認が省略されないような仕組みを作らなければなりません。

ポイント④ 労災保険給付後も会社への追加請求ができる場合がある

労災保険は被害者救済の重要な制度ですが、会社の安全配慮義務違反がある場合、慰謝料や逸失利益などについて、会社への損害賠償請求を検討する余地があります。

9 工場でプレス機事故に遭った場合に確認すべきこと

■ 事故時の機械の状態

  • 安全装置は設置されていたか・作動していたか
  • 電源は入っていたか
  • キースイッチや解除スイッチは誰が管理していたか
  • 自主検査記録はあるか

■ 安全教育の内容

  • 雇入れ時にどのような教育を受けたか
  • 作業変更時に説明があったか
  • 外国人労働者であれば母語での説明があったか
  • マニュアルや教育記録が残っているか

■ 事故当日の作業状況

  • 急ぎの指示・ノルマがあったか
  • 作業量が過大だったか
  • 周囲に監督者がいたか

■ 治療経過と後遺障害資料

  • 指の可動域制限・神経損傷・痛み・しびれ・握力低下の有無
  • 医師の診断書、画像、可動域測定
  • 労災の障害認定資料

10 まとめ

大阪地裁令和6年7月31日判決は、工場内のプレス機事故について、会社の安全配慮義務違反を認めた重要な裁判例です。

裁判所は、安全装置が取り付けられていたこと自体は認めながらも、安全装置の電源を切るキースイッチのキーが適切に管理されていなかったことを重視し、会社の責任を認めました。

また、ベトナム国籍の原告に対して会社が原告の理解できる方法で安全衛生教育を行っていなかった点も、安全配慮義務違反として評価されています。

プレス機に指を挟まれた、機械に手を巻き込まれた、安全装置が作動しなかった、外国人労働者として十分な説明を受けないまま危険作業をしていたという場合には、労災保険だけでなく、会社に対する損害賠償請求を検討すべきです。

早い段階で証拠を確保し、事故状況、安全教育の内容、機械の管理状況、後遺障害の有無を整理することが重要です。

参考判例

大阪地方裁判所令和6年7月31日判決・令和3年(ワ)第8444号・損害賠償請求事件(LLI/DB判例秘書 L07950795)

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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