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仕事中に起きた労働災害について、労災保険+αで270万円を獲得した事例
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
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2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
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2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

依頼者は、会社の工場内で勤務していたところ、同僚の過失により怪我を負わされました。

依頼者は、労働災害として労災保険を受給し、14級の後遺障害認定を受けましたが、通院慰謝料や休業損害、逸失利益などの損害賠償が充分にはなされていないとして、会社に対し、使用者責任を根拠に、損害賠償請求訴訟を提起しました。

交渉の経緯

当初は、会社側と任意の交渉を進めておりましたが、不法行為の消滅時効である3年が近づいてきていたため、やむなく訴訟を提起しました。訴訟では、約1年をかけて双方が主張立証を尽くしました。

本事例の結末

訴訟の終盤では、裁判官からの和解案が双方に示されました。

その内容は、依頼者の納得できる内容(金額)であったため、裁判上の和解という形で終結し、会社側とも円満に解決することが出来ました。

本事案に学ぶこと

労働災害が発生した場合に、受けた損害を回復するための手段としては、まずは労災保険の受給が挙げられます。

そして、症状が固定した場合には、労災保険の後遺障害認定をもとに、決められた慰謝料を受け取ることができますが、後遺障害認定に不服がある場合には、審査請求を行うことがあります。

しかし、これらの手続は、審査に時間が掛かることや、結果が覆る可能性は一般的には低いという難点があります。

また、労災保険の給付は、裁判において加害者から得られる損害賠償額よりも低額になっております。

次に、受けた損害を回復するための次なる手段としては、加害者に対する損害賠償請求が挙げられます。

もっとも、加害者個人は支払い能力に乏しいことも多く、裁判を起こして勝訴したとしても、お金を払ってもらえるかは分かりません。

そこで、加害者本人ではなく、加害者を雇用している会社に対して請求をするということが考えられます。

会社としては、労働時間内において、労働者の安全を確保することについて、使用者としての法的責任を負っております。

会社は、個人と比べて損害賠償するだけの資金を有することが多く、また場合によっては任意保険を利用できるので、回収可能性が格段に高まります。

本件では、会社に対する請求を徹底し、訴訟において、医学的証拠をもとに主張・立証をした結果、依頼者の言い分をもとに和解案が定まりました。