048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
転倒事故と労災について解説します
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災事故の中で、転倒によるケガは多くの比率を占めています。工場内や建設現場、倉庫、スーパー等でも多く、大きなケガにつながり、高額の損害賠償請求をするケースも散見されます。そこで、転倒による労災事故について、詳しく解説をしていきます

転倒災害の詳細

転倒災害の概要

厚労省によると、労働災害分類では、「転倒」とは、人がほぼ同一平面上で転ぶこと、つまずき、または滑りによって倒れることを言い、車両系機械などとともに転倒した場合も含み、交通事故は除かれるます。

「転倒」は、通路、床面等の上で滑ったり、段差、突起物、床上を踏み外したりする等の原因で起こりますが、樹木、建築物、足場、機械、乗り物、梯子、階段、斜面等から落ちることは「転落・墜落」と言い、「転倒」と区別されています。

また、「転倒災害」は、「墜落・転落災害」、「はさまれ・巻き込まれ災害」とともに、発生件数の非常に多い労働災害の一つとなっています。
労働者死傷病報告によれば、労働災害全体の20%以上を占めているようです。

小売業、社会福祉施設、飲食業、製造業、建設業、陸運業における転倒災害は年々増加傾向にあります。

転倒災害の原因とは

主な原因

滑り   床が滑りやすい素材であったこと、床に水や油が飛散していたこと、ビニールや紙等滑りやすい異物が床に落ちて   いたこと
つまずき  床の凹凸や段差があったこと、床に荷物や商品が放置されていたこと
踏み外し  大きな荷物を抱えるなど、足元が見えない状態で作業を行っていたこと

転倒災害の防止策

厚労省によると、以下のような、職場の転倒災害防止対策には、設備面の対策、転倒対策に役立つ安全活動、作業管理面の対策(保護具等の準備)が必要ということです。

設備面の対策

職場の床の滑りをできるだけ抑えるために、出入り口周辺にゴムマットを敷くことは、有効な転倒防止対策となります。また冬季に屋外作業を行う場所などでは、凍結しにくい材料で作られているマットを設置するなどして、凍結防止対策を行うことが有効です。
また、駐車場内や職場までの通路に凍結防止用の砂の散布を行うことも、冬季における転倒対策として有効です。「踏み外し」による転倒災害を防ぐには、踏み台の幅を広げることや、通路や階段の視認性を高めることなども有効です。

転倒対策に役立つ安全活動

油汚れ、水濡れなどによる「滑り」や、通路上の荷物への「つまずき」による転倒災害を防ぐには、職場内の4S活動(整理、整頓、清掃、清潔)が、基本的な対策となります。4S活動を通じ転倒の原因を除去することにより、安全性及び生産性の向上が期待されます。
また、職場に潜んでいる危険を見つけるKY活動も重要です。KY活動は、業務を始める前に「どんな危険が潜んでいるか」を職場で話し合い、危ない点について合意をした上で対策を決め、設定された行動目標や指差し呼称項目を一人一人が着実に実践することで、安全衛生を先取りしながら業務を進める方法です。
同様に、危険情報の共有を行う危険の「見える化」も転倒対策に役立ちます。危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化(=見える化)し、従業員全員で共有することです。事前に転倒のおそれのある箇所がわかっていれば、慎重に行動することができます。職場の中で転倒災害が多発している箇所は、危険マップやステッカーの貼り付けなどにより作業員全員で情報を共有し、安全意識を高める必要があります。
さらに加齢による平衡機能、筋力などの身体の機能低下も転倒災害の原因の一つであるため、身体機能の向上を図る体操を実施することも転倒予防対策として有効です。

作業管理面の対策

転倒しにくい作業方法として、時間に余裕を持って行動する、滑りやすい場所では小さな歩幅で歩行する、足元が見えにくい状態で作業しないなどの意識化を徹底することが大切です。
また、転倒防止のために滑りにくい靴も有効です。但し、過度に滑りにくい靴はつまずきの原因になるため、使用する場合は濡れた場所に限定するなど、床の滑りやすさと靴の耐滑性のバランスを考慮する必要があります。
更に、歩き方も転倒予防には大事な要素であり、つま先を持ち上げて歩く習慣をつけると、つまずきを少なくすることができます。

転倒災害にあった場合に請求出来るものについて

転倒災害で受給可能な労災給付とは何でしょうか。

療養補償給付

支給内容


被災労働者の傷病等に対する治療費及び関連費用が基本的には全額支給されます。
支給対象は、診療費等の治療費・薬代・手術費用・自宅療養の際の看護費等・入院中の看護費等・入院または通院のための交通費 が挙げられます。
もっとも、これは傷病等の内容によって、一般的な治療効果があるとされる範囲で認められるものです。

受給方法

治療などを受けた病院などが、労災指定医療機関に該当するか否かで、受給方法が異なります。
指定医療機関での治療等を受けた場合、当該医療機関に労災請求用紙を提出すると、当該医療機関が労災保険から直接治療費を受け取れるので、労災労働者は無料で治療を受けることが出来ます。
これに対して指定機関以外で治療等を受けた場合は、被災労働者が一度治療費等の全額を支払い、その領収書などを労災請求の際に添付して支払い請求を行います。

休業補償給付

支給内容

被災労働者の給付基礎日額の60%に、社会復帰促進等事業に基づく休業特別支給金としての20%が加わり、合計給付基礎日額の80%が支給されるというものです。

支給要件

この給付は、治療などを受けている被災労働者が休業を要する状態である場合に休業開始から4日目以降受給することができます。現在労災による治療などを受けており、就労不能状態であって、それにより賃金を受けていない場合である必要があります。

なお、「軽作業であれば働ける」という場合は就労不能状態ではないとされています。

受給方法

休業給付は所定の請求用紙に必要事項を記載し、当該傷病の主治医にも療養のために休業が必要である旨証明印を押してもらって、労基署に提出します。

障害補償給付

労災による傷病についての治療などをした被災労働者が症状固定後も行為障害が残存する場合には、その障害の程度に応じて障害補償年金、障害補償一時金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。

支給内容

残存した障害の程度により、障害の等級が1級から14級までに分類されています。1級から7級については障害補償年金・障害特別年金及び障害特別支給金が支給されます。8級から14級については障害補償一時金、障害特別一時金及び障害特別支給金が支給されます。

障害補償年金前払一時金について

障害補償年金を受け取ることになった場合、希望により一度だけ年金の前払いを受けることが可能です。希望する場合には、障害補償給付の請求の際に、「前払一時金請求書」を労基署長に提出します。
傷病の治った日の翌日から2年以内で、かつ年金支給決定通知の翌日から1年以内であれば、障害補償年金を受けた後でも請求が可能ですが、その場合は既払い分の年金額は差し引いた額を最高限度額とします。

労災保険以外の損害賠償請求について

労災とは別に、故意または過失により損害を発生させた者に対しては、不法行為若しくは安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができます。
労災保険による補償は、発生した損害の満額ではなく、休業補償も約8割までであって、精神的苦痛を被ったとして生じうる慰謝料はありません。
そこで、労災保険で補いきれない部分を会社に請求するということが考えられます。
会社が職場環境の安全に配慮せず、危険な仕事を危険な態様で労働者に従事させていたということであれば、上記の義務に違反しているとして、契約違反に基づく損害賠償が認められるといえます。

安全配慮義務違反については、こちらで詳しく書きました。

事例の紹介

依頼者は、勤務先工場で仕事中、工場通路に置かれていた障害物に転倒し、長期の通院を必要とするケガを負い、後遺症まで残ってしまいました。勤務中の事故であり、労働災害として、後遺症申請も認められました。しかし、勤務先は、その責任を認めず、慰謝料等の請求に対して真摯に対応しませんでした。そこで、依頼者は弊所にご相談にいらっしゃいました。

最終的に、裁判所は、工場内での類似事故での解決内容を踏まえ、被害者である労働者の過失を3割と認定しました。

詳しくは、以下ご参照ください。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。労災問題については、豊富な経験がある専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

>>LINEでのお問い合わせはこちらから

>>簡易診断はこちらから

>>無料電話相談はこちらから