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勤務先で発生した転倒事故について、被害者である労働者側の過失を大幅に減少できた事例
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

事案の内容

依頼者は、勤務先工場で仕事中、工場通路に置かれていた障害物に転倒し、長期の通院を必要とするケガを負い、後遺症まで残ってしまいました。勤務中の事故であり、労働災害として、後遺症申請も認められました。しかし、勤務先は、その責任を認めず、慰謝料等の請求に対して真摯に対応しませんでした。そこで、依頼者は弊所にご相談にいらっしゃいました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)

はじめは、勤務先の加入していた保険会社との交渉での解決を図っていきました。しかし、保険会社は、被害者に損害が生じていいないと主張したり、被害者に大きな過失があると主張したりして、適正な保険金による損害賠償を拒みました。そこでやむなく訴訟提起に踏み切りました。
訴訟でもっとも重大な争点となったのが、過失相談の問題でした。会社側は、被害者である労働者が足下をよく確認していないことに重大な過失がある、そもそも、工場には常に障害物が置かれていた、という開き直りにも取れる主張をしてきました。そして、被害者である労働者の過失は6割であると主張しました。
そこで、私たちは、障害物が死角にあったこと、障害物は常時置かれておらず本件事故時に初めてその存在を知ったことを主張していきました。

本事例の結末

最終的に、裁判所は、工場内での類似事故での解決内容を踏まえ、被害者である労働者の過失を3割と認定しました。

本事例に学ぶこと

一労働者が、会社を相手取って、慰謝料等の請求をしていくことは困難です。特に、労働災害事故については、論点・争点が多岐にわたり、弁護士なしに会社の責任追及をすることは極めて困難です。
本件では、被害者側の過失という、被害者の落ち度があった・被害者のせいだ、という反論をされることで、依頼者には大きな精神的負担が生じました。依頼者に過失がなかったことを根拠付ける主張を細やかに行っていくことで、実に会社側の主張する過失割合を半分にまで抑えることができました。

弁護士 時田剛志
弁護士 平栗丈嗣