048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
勤務先で発生した転倒事故について、被害者である労働者側の過失を大幅に減少できた事例
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ぷぷらん
ぷぷらん
2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

事案の内容

依頼者は、勤務先工場で仕事中、工場通路に置かれていた障害物に転倒し、長期の通院を必要とするケガを負い、後遺症まで残ってしまいました。勤務中の事故であり、労働災害として、後遺症申請も認められました。しかし、勤務先は、その責任を認めず、慰謝料等の請求に対して真摯に対応しませんでした。そこで、依頼者は弊所にご相談にいらっしゃいました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)

はじめは、勤務先の加入していた保険会社との交渉での解決を図っていきました。しかし、保険会社は、被害者に損害が生じていいないと主張したり、被害者に大きな過失があると主張したりして、適正な保険金による損害賠償を拒みました。そこでやむなく訴訟提起に踏み切りました。
訴訟でもっとも重大な争点となったのが、過失相談の問題でした。会社側は、被害者である労働者が足下をよく確認していないことに重大な過失がある、そもそも、工場には常に障害物が置かれていた、という開き直りにも取れる主張をしてきました。そして、被害者である労働者の過失は6割であると主張しました。
そこで、私たちは、障害物が死角にあったこと、障害物は常時置かれておらず本件事故時に初めてその存在を知ったことを主張していきました。

本事例の結末

最終的に、裁判所は、工場内での類似事故での解決内容を踏まえ、被害者である労働者の過失を3割と認定しました。

本事例に学ぶこと

一労働者が、会社を相手取って、慰謝料等の請求をしていくことは困難です。特に、労働災害事故については、論点・争点が多岐にわたり、弁護士なしに会社の責任追及をすることは極めて困難です。
本件では、被害者側の過失という、被害者の落ち度があった・被害者のせいだ、という反論をされることで、依頼者には大きな精神的負担が生じました。依頼者に過失がなかったことを根拠付ける主張を細やかに行っていくことで、実に会社側の主張する過失割合を半分にまで抑えることができました。

弁護士 時田剛志
弁護士 平栗丈嗣