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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

このページでは、製造業のお仕事をされている方が工場等でお怪我をされた場合について、
どのような事故や怪我が多いのか、労働災害に当たるのかどうか、
労働災害に当たる場合にはどのような手続が必要なのかなどについて、分かりやすく解説します。

実は、最も多い労災事故は製造業の現場で起きています!

埼玉県内における労働災害による死傷者数は、なんと、製造業が最も多いという統計データがあります。
平成26年から令和2年までの統計をみても、毎年、製造業がワースト1位を更新しております。
なお、次いで、陸上貨物運送事業が多くの災害を生んでおります。

【最新動向】2024年10月加筆

全国統計 厚生労働省「令和5年 労働災害発生状況」

→令和5年に生じた「休業4日以上の死傷者数」によれば、令和4年と比べて全体として2.3%(+3016人)増えてしまっており、そのうちの製造業での事故は、1.9%増(+500人)となります。

埼玉県「令和4年5年埼玉県内の事業場における業種別・署別労働災害発生状況」

→製造業について、エリアごとに見ると、前年度比において、さいたま市エリアは横ばい(210人→205人)、川口市エリアは減少(173人→139人)、熊谷市エリアは急増(182人→223人)、川越市エリアは増加(209人→236人)、春日部市エリアは急増(349人→403人)、所沢市エリアは増加(192人→210人)、行田市エリアは減少(118人→89人)、秩父市エリアは横ばい(13人→16人)の結果となりました。



製造業の事故の中でも、食品製造業、食品加工業、金属加工業などで、取り扱う機械(とくに、食品加工用機械)に、
体や手指、足を挟まれる、巻き込まれる事故が多く起きております。
このような機械も新しいものから古いものまでピンキリで、
最近は、危険な作業をする際にはセンサーにより自動で停止する仕組みが登載されたものが少なくありませんが、
埼玉県内では、残念ならが、未だに古いタイプの機械による事故や生じており残念でなりません。

労災事故に巻き込まれるのは、新人が多いのかと思いきや、決してそうではなく、
数年から十年単位で同じ作業に従事しているベテランの方も、ある日に重大な事故に巻き込まれ、
手指を切断するなどの重症を負うことがあります。

>>当事務所における「製造業」の解決事例はこちら

どのような事故(怪我)が労働災害(労災)に当たるのでしょうか?

(1)どのような事故の型があるのですか?

製造業における労災事故の類型としては、機械への「はさまれ、巻き込まれ」によるものが最も多くなっております。ほかにも、「転倒」による怪我、「動作の反動・無理な動作」による怪我、「墜落・転落」による怪我、「切れ・こすれ」による怪我が考えられます。死亡事案の中には、このほか、「崩壊・倒壊」によるものや「飛来・落下」によるもの、「激突され」たなども一定数存在します。

(2)製造業での労災事故の原因は何ですか?

様々な原因が考えられますが、作業者の不注意(操作ミス)や疲労、教育不足が事故を引き起こすことがあります。この背景には、安全衛生教育が十分になされていないなど、会社側に不十分な点があることも多いです。

また、機械・設備の不具合によることも多く、安全装置などが設置されていないがゆえに労働者のうっかりから重大な事故に発展することもあります。

さらに、作業環境が悪い場合(滑りやすい床、適切な照明がない場所、通路の障害物など)などもあります。

(3)実際に相談を受けたケースをご紹介します。

製造業のお仕事をされている方は、工場等で作業に従事することが多いと思います。
実際にご依頼・ご相談をいただいたケースとしても、以下のような比較的軽いお怪我から重いお怪我まで、
様々なケースがありました。いずれも、労働災害として認定され、
労働災害保険の適用により療養補償給付(治療費)、休業補償給付、障害補償給付などを受けられたケースです。

・工場内で作業中に他の従業員からカートをぶつけられて腰に怪我をした
・扉の下にはみ出して置かれていたパレットにつまずいて転倒し足に怪我をした
・机で製造作業中に後ろを通ったフォークリフトに足をひかれて怪我をした
・食品加工用機械の点検中に機械が作動してしまい手を巻き込まれ切断した
・コンベアに足を挟まれて怪我をした
・プレス機械に指が巻き込まれ怪我をした
・はしごを使って作業中に転倒・転落して怪我をした

そして、労働災害が生じた場合に、その責任が会社にもあるときは、労働災害を受けた労働者の方は、
会社に対して、労災保険からの支払とは別に、損害賠償請求を行うことが可能です。

>>【参考】「労災事故~はさまれ・巻き込まれ~」

(4)製造業での労災事故に遭ったらどうすべきですか?

まずは、怪我の治療に専念していただく必要があります。

その上で、労災保険の申請を進めていくことになります。

労災保険には、8つの保障があります。

①療養(補償)等給付→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度

②休業(補償)等給付→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの

③傷病(補償)等年金→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの

④障害(補償)等給付→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの

⑤遺族(補償)等給付→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する

⑥葬祭料等(葬祭給付)→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの

⑦介護(補償)等給付→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの

⑧二次健康診断等給付→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの

この中でも、④の後遺障害等級は、とても大切です。

後遺障害等級の認定次第で、受け取れる保障の金額が大きく異なるからです。

不適切な認定をされてしまうと、泣き寝入りすることになりかねません。

>>適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について

>>右手を機械に巻込まれ(事故時69歳)、労災保険に加えて2100万円の賠償を受け取った訴訟案件

>>工場内でのプレス機を使った金属加工中に、プレス機に指を挟まれて8級の認定があり、労災保険以外に約1000万円の損害賠償金を会社から取得した事例

労働災害が起きた場合に会社が労働者に損害賠償しなければならないのはどのような責任がある時でしょうか?

会社は、働いてくれている従業員の方が怪我等をしないように配慮する義務、
すなわち、「安全配慮義務」が法的に課されております。
そのため、安全配慮義務に反する場合には、会社は損害賠償する責任を負うことになります。
また、従業員同士の事故により怪我を負った場合には、加害者となった従業員の行為に過失が認められる場合、
会社についてもその使用者としての責任が課されておりますので、同様に損害賠償する責任を負うことになります。

労災申請(認定)の流れについて知りたい方へ

一般的には、以下の流れです。

① 労災保険給付支給請求書(HPでダウンロード可)を作成する
② 労働基準監督署長宛に提出する
③ 労基署の審査により労災認定される
④ 実際に労災保険給付が行われる

これは、給付の内容毎に行う必要があります。
具体的には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、などです。

労災申請の流れを説明する前に注意していただきたいことは、「会社任せになっていませんか?」ということです。
労災事故に遭われたとき、多くの方は初めての経験で、何もわからないので会社に任せきりという方が少なくありません。
会社が懇切丁寧に進めてくれるのであれば問題はありませんが、
会社の総務や社労士は、決してあなたの為だけに動いてくれているわけではないということを肝に銘じておく必要があります。

一つ例を出します。
労働災害申請をする場合には、申請書を管轄する労働基準監督署に提出するのですが、
その中に事故の状況を説明する部分があります。
会社側は、ともすれば後に控えている損害賠償請求をされることを視野に入れ、
なるべく会社に不利なことを書かないよう(言い換えれば、労働者の落ち度を示すよう)な内容で説明しているかもしれない、と想像したことはあるでしょうか。
一見、事故の状況を正しく書いているようにみえても、よくよく考えるとニュアンスが違う、重要なことが書かれていない、というケースは実に多いです。それも無理はありません。
多くの方は、怪我のことや当面の生活のことで頭が一杯のはずですから。

話は戻りますが、労災申請を行うにしても、その手続は会社を通じて行うことが可能です。
しかし、ご自身で行うことや弁護士に依頼して行うことも可能です。
早い段階からこのようなリスクに気づくことができれば、後の損害賠償請求がスムーズに協議できることがあります。

労災保険では十分な補償は受け取ることができない

無事に労災保険が支払われたことで、満足しておりませんか?
意外と知られていないのは、労災保険で支払われるのは「十分な補償ではない」ということです。
つまり、労災を受けた方が本来受け取るべき補償をコップに例えますと、もちろんケースバイケースですが、
労災保険から支払われるのは、4分の1以下、いや、それよりも少なく、ほんのわずかである、ということさえあるのです。

十分な補償を受けたいとお考えであれば、労災保険を受けられた方こそ、
弁護士に相談する必要が高いということを申しあげます。

手足の切断と後遺障害の認定基準について

手足の障害については、上肢・指、下肢・指に分けて解説します。
それぞれ、切断などによる欠損障害と、可動域制限などによる機能障害とに分かれます。
怪我の程度により後遺障害等級は様々です。
なお、この章の解説は、一般財団法人労災サポートセンター「労災補償障害認定必携」の解説を参照したものであり、
詳しくは、同書を手に取ってご覧いただきたい。

手指

労災補償障害認定必携から抜粋

「手指を失ったもの」
→母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったこと(切断、離断)を意味
「指骨の一部を失ったもの」
→1指骨の一部を失っている(遊離骨片を含む)ことがエックス線写真等により確認できることを意味
「手指の用を廃したもの」
→手指の末節骨の半分以上を失うこと、または、中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指なら指節間関節)に著しい運動障害を残すことを意味
なお、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものもこれに当たる
「著しい運動障害」の例:母指なら、撓側外転(とうそくがいてん):掌を縦にして母指を上に挙げる動作、または掌側外転(しょうそくがいてん):掌を上にして母指を掌側に動かす動作のいずれかが、健側(健康な方の手)と比較して可動域が1/2以下に制限されていること
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」
→遠位指節間関節が強直したもの、および、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるものを意味

欠損障害

第3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

第6級8号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

第7級6号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの

第8級3号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの

第9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

第11級8号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

第12級9号

1手のこ指を失ったもの

第13級7号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

第14級6号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害

第4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

第7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

第8級4号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

第9級13号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

第10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

第12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

第13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

第14級7号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

上肢

労災補償障害認定必携から抜粋

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」
→肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの、肘関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したものを指す
「上肢を手関節以上で失ったもの」
→ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの、多関節において橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したものを指す
「上肢の用を廃したもの」
→3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものを指す
「関節の用を廃したもの」
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものを指す
「関節の機能に著しい障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、または人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうえ、関節の用を廃したものにたらないものを指す
「関節の機能に障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指す
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
→常に硬性補装具を必要とし、上腕骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すものを指す
 →「偽関節」とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものを指す
「偽関節を残すもの」
→上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に当たらないもの、または、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするものを指す

欠損障害

第1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

第4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

変形障害

第7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

第12級8号

長管骨に変形を残すもの

機能障害

第1級4号

両上肢の用を全廃したもの

第5級6号

1上肢の用を全廃したもの

第6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢

労災補償障害認定必携から抜粋

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」
→股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、股関節と膝関節との間において切断したもの、膝関節において大腿骨と恥骨及び腓骨(ひこつ)とを離断したものを指す
「下肢を足関節以上で失ったもの」
→膝関節と足関節との間において切断したもの、足関節において恥骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
「リスフラン関節以上で失ったもの」
→足根骨(踵骨(しょうこつ)、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨(けつじょうこつ)から成る)において切断したもの、リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したものを指す
「下肢の用を全廃したもの」
→3大関節(股関節、膝関節、足関節)のすべてが強直したもの(足指全部が強直したものを含む)を指す
「関節の用を廃したもの」
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものを指す
「関節の機能に著しい障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち「関節の用を廃したもの」に当たらないものを指す
「関節の機能に障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指す
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
→常に硬性補装具を必要とし、大腿骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、脛骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すものを指す
 →「偽関節」とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものを指す
「偽関節を残すもの」
→大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの、脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不正を残すもので、それぞれで「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に当たらないものを指す

欠損障害

第1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

第4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

第7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

変形障害

第7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

第12級8号

長管骨に変形を残すもの

機能障害

第1級6号

両下肢の用を全廃したもの

第5級7号

1下肢の用を全廃したもの

第6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

短縮障害

第8級5号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第10級8号

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第13級8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指

労災補償障害認定必携から抜粋

「足指を失ったもの」
→中足指節関節から失ったものを指す
「足指の用を廃したもの」
→第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは遠位指節間関節(第1の足指は指節間関節)に著しい市運動障害を残すものを指す
「著しい運動障害」
→第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの、中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるものを指す

欠損障害

第5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

第8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

第9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

第10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

第12級11号

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第13級9号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

機能障害

第7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

第9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

第11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

第12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第13級10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

後遺障害が残った場合に当事務所ができること

ぜひ、上で解説したことを現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に労災申請を自分で進めたり、
会社に対して損害賠償請求をするとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が上で解説したことに当てはまるとしても、会社にどのように話をもっていけばよいのか悩まれる方もいらっしゃると思います。
もし労働災害で辛い思いをしているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、
みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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