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工場内でのプレス機を使った金属加工中に、プレス機に指を挟まれて8級の認定があり、労災保険以外に約1000万円の損害賠償金を会社から取得した事例
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。
埼玉県トップクラスのグリーンリーフ法律事務所

労働災害に強い埼玉の弁護士事務所が、解決事例をご紹介します。

紛争の内容

ご依頼者Aさんは、工場内でプレス機を使った金属加工をする仕事についていましたが、プレス機の操作中に、機械の中に手が入ってしまい、指を何本か切断する大けがを負ってしまいました。
仕事中の怪我だったので、労災保険が適用されました。2年間にわたり治療をしましたが、指は完全に切断されてしまったので、それが後遺障害として認定されました。

労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。
Aさんは、「1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの」に該当し、後遺障害等級8級3号に認定されました。
その結果、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金と、65万円の特別支給金が給付されました。

しかし、事故の過程では会社にも非があるのではないかと考え、「埼玉で労災に強い」弁護士法人グリーンリーフ法律事務所をインターネットで探していただいたようで、相談に来られました。
今後の見通しをご説明し、契約となりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士が委任を受けてからは、労働局から「労働者死病報告書」を入手したり、病院のレセプトを入手して、分析をしました。
また、事故の過程で過失があるかを調査し、損害賠償金を算定しました。そして、勤めていた会社に、損害賠償の請求をしました。
会社側にも弁護士がつき、やはりAさんの過失を争ってきました。
当初、Aさんが9割悪いという主張をされましたが、機械の安全カバーがされていなかった事等を指摘し、Aさんに有利な過失割合まで交渉ができました。

本事例の結末

その結果、労災からの給付以外に、約1000万円の損害賠償金を支払ってもらうことになり、訴訟をせずに、適正な賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

 労災事故に基づく損害賠償請求をした場合は、必ずと言って良いほど、「過失割合」が問題となります。
その他、損害の算定はかなり専門的ですので、労災事故に強い弁護士でないと対応できないケースもあります。

当事務所は、「労災専門チーム」をもうけていますので、お困りの方はまずご相談ください。