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労災で肘が動かなくなってしまった。どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災によって、肘が以前のように動かなくなってしまうことがあります。

どのくらい肘が動かなくなったかによって、認定される後遺障害が変わります。

このコラムでは、どのような症状がどのような後遺障害にあたるかを中心に肘の可動域制限について解説します。

肘の負傷について

労災による負傷により、肘の可動域に制限が生じた場合、つまり肘が以前よりも動かなくなってしまった場合、後遺障害が認定される可能性があります。

ただ、肘が動かなくなったといっても、動かない程度は様々ですし、それによって認定される可能性のある後遺障害は異なります。

以下では、肘の仕組み、可動域制限の測定方法を見ながら、肘の可動域制限に関連する後遺障害を紹介します。

肘関節の仕組み

(1)肘関節の構造

肘関節は、上腕骨(肩から肘までの骨)と、橈骨(親指側の骨)と尺骨(小指側の骨)と呼ばれる前腕の2本の骨から構成されています。

肘関節は、腕尺関節、腕橈関節、近位橈尺関節の3つの関節からなる複合体です。

(2)肘関節の運動

肘関節の主要運動(日常の動作にとって最も重要な動き)は「屈曲(腕を曲げること)」「伸展(腕を伸ばした状態から反らせること)」です。

日常生活におけるあらゆる動作(歩行や物を持つ動作、スポーツにおける動作など)において重要な役割を果たす関節といえます。

可動域制限の測定方法

肘関節の可動域は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定方法」における「関節可動域の測定要領」に基づいて、医師が角度計を使用して5度刻みで測定します。

したがって、肘関節の可動域は、自動値(本人が自発的に曲げた角度)ではなく、原則として健側(障害のない側)の可動域と比較して、他動値(医師が手を添えて曲げた角度)で測定されます。

肘関節の可動域は、屈曲と伸展を一つの運動と考えて、両方の可動域角度を合計し、左右の患側(障害のある側)と健側を比較します。

左右とも患側の場合は、参考可動域角度(正常値)との比較となります。肘関節の主要運動と参考可動域角度(正常値)は、次のとおりです。

主要運動:屈曲・伸展

参考可動域角度(正常値)  :145°・5°

肘の可動域制限で認定される可能性のある後遺障害

肘の可動域制限がある場合に認定される可能性のある後遺障害は、以下のとおりです。

等級症状
第8級の6一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
第10級の9一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の6一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

(1)関節の用を廃する

「関節の用を廃する」とは、以下のような状態をいいます。

①関節が強直した

関節の完全強直またはこれに近い状態(関節可動域が健側の10%程度以下に制限される場合)です。

ただし、肩関節であれば、可動域の測定結果にかかわらず、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真で確認できる場合も対象となります。

②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある

「これに近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の10%程度以下となった場合をいいます。

③人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

(2)関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかの状態を指します。

関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以上ある。

(3)関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている状態をいいます。

肘の可動域制限がある場合に気をつけるべきこと

(1)可動域は正確に測定してもらう

可動域が正確に測定されず、適切な後遺障害が認定されないというケースが見受けられます。

後遺障害診断書作成に伴う医師の診断においては、「3」で述べた測定方法により正確に可動域制限を測定してもらうようにしましょう。

(2)後遺障害14級と認定される可能性がある

肘を受傷して小指側にしびれがある場合、肘部管症候群による尺骨神経麻痺の可能性があります。この場合、頚椎由来の症状とされて正しい診断が遅れる場合も少なくありませんが、そのような場合は尺骨神経麻痺の程度が重くないことが多く、受傷後1カ月以上経過してから症状が変化することもあり、局部に神経症状を残すものとして、後遺障害14級または非該当とされることがあります。

おわりに

以上見てきたように、肘の可動域に制限がある場合、症状に応じた後遺障害が認定される可能性があります。

ただ、適切な後遺障害の認定を受けるためには、医師を受診し、適切な治療・検査を受ける必要があります。

専門的な知識も必要となりますので、もし、労災により肘の可動域制限がある場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

また、肘以外の上肢のケガについては、下記のコラムで解説しておりますので、併せてご覧ください。

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