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【労災】肩、腕を怪我した!労災の請求はできる?
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

お仕事中に起きてしまった怪我などは、労災(労働災害)として保険金が給付されたり、場合によっては会社に対して損害賠償請求をすることができます。

特に、肩から手指にかけてを怪我してしまうことは多いかと思われますが、具体的にどういった怪我であれば、労災になるのか疑問も多いかと思います。

ここでは、肩、腕が動かない、怪我をしたという場合に労災の請求ができるかについて解説いたします。

労災認定までの流れ

そもそも労災とは、業務が原因で生じた従業員の怪我や疾病、傷害、死亡などのことを指します。

そして労災から補償を受けるには、申請の手続きが必要ですが、労災の申請をして認定されるまでの流れは以下のとおりです。

①従業員が労災の発生を会社へ報告する
 →会社は労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告」を提出する
②労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長にて事故の調査が行われる
 →労災認定がされれば、給付の決定がされる
 →労災認定がされなければ、不支給の決定がされる

まずは、従業員の方から会社へ事故の報告をし、会社から労働基準監督署に報告をすることで、労災の申請はスタートします。

ですが、必ずしもすべての会社が労災申請に協力的であるとは限りません。

ある会社では、労災申請に協力しない、労災であることを認めないといったこともあります。

会社が労災申請に協力的でなく、いわゆる「労災隠し」を行う場合もあります。

この場合、直ちに弁護士にご相談いただくことがよいです。

労災認定後の流れ

労災認定が下りたら、労災保険で治療を続けていただくこととなります。

治療を続けていただき、ある時点で「症状固定」という時期が訪れるかと思います。

これは、これ以上治療を行っても医学的に回復が見込めないという時点のことをいいます。

もちろん、完治することが一番ですが、労災などの大きな事故の場合ですと、「症状固定」の時点でもまだ痛みが残っていたり、生活に支障がある場合があります。

症状固定時に残存している症状は、後遺障害と呼ばれます。

残存している後遺障害は、その重さに応じて等級の認定が行われます。

等級認定がされれば、それに基づいた保険金が支給されたり、会社に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

どの部位の怪我であったとしても、ここまでの流れは基本的には変わりません。

怪我の部位ごとで変わってくるのは、後遺障害の認定と認定後のことです。

肩や腕の労災の怪我

そこで、肩や腕の後遺障害が残った場合について特に解説をおこないます。

肩から腕にかけての後遺障害の認定は以下のとおりです。

なお、後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が一番重く、14級が一番軽いものとなっております。1級1号や1級2号など「〇号」という言葉が用いられますが、これはその等級に該当する事由を列挙したものであり、1号にあたるか、2号にあたるかで保険金などでの際はありません。

欠損傷害

欠損傷害とは、切断などの事由で身体の一部を失うことをいいます。

・1級3号          両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・2級3号          両上肢を手関節以上で失ったもの

・4級4号          1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・5級4号          1上肢を手関節以上で失ったもの          

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、①肩関節において肩甲骨と上腕骨を離脱した②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断した③ひじ関節において、上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したことをいいます。

「上肢を手関節以上で失ったもの」

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、①ひじ関節と手関節の間において上肢を切断した②手関節において、橈骨および尺骨と手根骨とを離断したことをいいます。

機能障害

機能障害とは、動きが制限されるようになったことをいいます。

・1級4号          両上肢の用を全廃したもの

・5級6号          1上肢の用の全廃したもの

・6級6号          1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・8級6号          1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・10級10号   1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・12級6号      1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「上肢の用を廃したもの」

「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

「関節の用を廃したもの」

「関節の用を廃したもの」とは、次のどれかの状態をいいます。

・関節が強直した

関節の完全強直またはこれに近い状態(関節可動域が健側の10%程度以下に制限される場合)です。

・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある

「これに近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の10%程度以下となった場合をいいます。

・人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

「関節の機能に著しい障害を残すもの」

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている②人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以上ある状態をいいます。

変型傷害

・7級9号          1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

・8級8号          1上肢に偽関節を残すもの

・12級8号      長管骨に変形を残すもの

偽関節

ここでいう偽関節とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示す状態をいいます。

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする状態をいいます。

・上腕骨の骨幹部等(骨幹部または骨幹端部)に癒合不全が残っている

・橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全が残っている

「偽関節を残すもの」

「偽関節を残すもの」とは、次のどれかに該当する状態をいいます。

・上腕骨の骨幹部等に癒合不全が残っているが、著しい運動障害は認められない状態

・橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全が残っているが、著しい運動障害は認められない状態

・橈骨および尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全が残っていて、時々硬性補装具を必要とする状態

「長管骨に変形を残すもの」

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のどれかに該当する状態をいいます。

・上腕骨に、15度以上屈曲して不正癒合する変形が残っている

・橈骨および尺骨の両方に、15度以上屈曲して不正癒合する変形が残っている(いずれか一方のみの変形であっても、程度が著しければ該当します)

・上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全が残っている

・橈骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全が残っているが、硬性補装具を必要としない

・上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した

・上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨もしくは尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少した

・上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合している

会社への損害賠償請求

このように後遺障害の等級が認定された場合、労災からの保険金受給もそうですが、会社への損害賠償請求も検討できます。

会社への損害賠償請求が認められるためには、会社に不法行為として過失が認定される必要があります。

ここがもっとも法的に問題となるところです。

会社に対してどのような義務が課せられているか、それをどのように違反したかということなどを緻密に検討する必要があります。

労災からの受給だけでは十分な補償は、必ずしも受けられません。

適切な補償を受け取るためには、会社への損害賠償請求を検討する必要があり、ここには緻密な法的検討が必要となりますため、弁護士へご相談いただくことが良いです。

まとめ

ここまで、労災のなかでも肩や腕の怪我について解説いたしました。

後遺障害がとれるかどうかや、とれたあとどういった対応をするかで最終的に得られる利益が大きく変わってきます。

適切な補償を受けるためには、専門的な知識に基づいた動きをする必要がございます。

そのために、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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