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働き者の夫が、くも膜下出血で倒れました。それ、もしかすると労災かもしれません。
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鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

くも膜下出血は持病であり、労災とは関係がないものと思い込んでおりませんか?

実は、くも膜下出血の原因は、長時間労働や過剰なストレスなどの労働災害である場合があり、実際に、労災保険が適用されるケースも一定数あります。

このことを知らず、治療費はもちろん、休業損害、慰謝料、逸失利益など膨大な損害の補償を受け損ねている可能性もあります。

本コラムでは、労災専門チームの弁護士が、くも膜下出血と労災について解説して参ります。

1 くも膜下出血とはどのような病気でしょうか。

くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ、subarachnoid hemorrhage)とは、脳のくも膜下腔(くもまくかくう)に出血が起こる病気です。

くも膜下腔は脳の表面を覆っている膜(くも膜)と脳の間の空間で、脳脊髄液が流れています。

くも膜下出血の症状には、以下のようなものがあります。

・突然の激しい頭痛(「雷鳴頭痛」ともいう)

・意識障害(ぼんやりする、失神など)

・嘔吐

・頭痛のほかに首のこりや背中の痛みを伴うこともあります

この病気は緊急を要するため、症状が現れた場合にはすぐに医療機関を受診することが重要です。診断にはCTスキャンやMRIが用いられることが多いです。治療には、出血を止めるための手術や血圧の管理、リハビリテーションなどが含まれることがあります。早期の治療と適切な管理が回復の鍵となります。

いずれも重篤な病気であり、脳卒中になると、最悪の場合には死に至ることもありますし、“失語症”という言語障害が残るなど、重い後遺症を残すこともあります。

2 実は、くも膜下出血の原因は、単なる持病や生活習慣病ではなく、長時間労働などの労働災害(労災)が原因となっている可能性があります。

くも膜下出血の主な原因としては、一般的には、以下が挙げられます。

・脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)破裂

脳の血管にできた膨らみ(動脈瘤)が破れることによって、くも膜下腔に出血が生じます。

・脳血管奇形

異常な血管が絡まり合っている状態(脳動静脈奇形など)が破裂することがあります。

・外的頭部外傷

交通事故や転倒などによる頭部への強い衝撃が原因となることもあります。

・高血圧

長期間の高血圧が血管に負担をかけ、破裂のリスクを高めることがあります。

しかし、実は、加齢や生活習慣病だけではなく、長時間労働などの労働災害が原因となっていることがあり、脳卒中などの重篤な症状の臨床的には、そもそも原因を追究しているどころではなく、医師からは正面から脳卒中の原因にまで言及されないことが多くあります。

そのため、実は労働災害が原因で脳卒中を発症したにもかかわらず、そのことを見逃してしまい、その結果、労働災害保険からの給付を受けられず、もちろん働けなくなったときに会社に対して将来の給与の補償を求めていないという方も多くいらっしゃるのが残念でなりません。

医師や病院は、患者の治療をするための機関であり、患者の将来にわたって補償を考える機関ではありません。

実際に、厚生労働省は、脳・心臓疾患の認定基準を定めております。

冒頭では、基本的な考え方として、以下のように述べております。

脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により形成され、それが徐々に進行・増悪して、あるとき突然に発症するものです。

しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。

このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。

では、労働災害に当たるのかどのように判断されるのか気になると思います。補償があるかないかで極めて大きな違いがあるからです。

3 くも膜下出血が労働災害に当たる場合とは、どのような場合ですか。

結論から申しますと、「業務による明らかな加重負荷」がかかっていた場合には、脳卒中の原因が労働災害として認められます。

「業務による明らかな加重負荷」とは、以下に当たる場合に認められます。

① 長期間の加重な業務に従事していた

② 短期間の特に加重な業務に従事していた

③ 異常なできごとに遭遇していた

①の端的な例は、「長時間残業」です!

具体的には、長時間残業がある場合に脳卒中の原因が労災であるかどうかは、以下の要素を踏まえて判断されます。

・発症前1か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働(1週間あたり40時間を超えている部分)が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価される

・おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

・発症前1か月間におおむね100時間、又は発症前2か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

仕事上の強いストレスを抱えているなかで心筋梗塞を発症した場合、労災となる?

4 くも膜下出血の原因が労働災害の場合には、どのような補償を受けることができるの?

くも膜下出血の原因が労災である場合には、最低でも、労災保険からの治療費、休業補償、後遺障害年金(または一時金)などの各種補償を受けられます。

しかし、これらは補償の一部でしかありません。

それ以外の補償としては、将来の給与(法的には、逸失利益といいます)、入院や通院に対する慰謝料、後遺障害を負ったことに対する慰謝料、中には将来介護費(身内や介護を受ける場合)などの多大な補償をお勤め先の会社から受けられる可能性があります。

5 くも膜下出血を発症した場合に、どのような後遺障害が認められる可能性がある?

くも膜下出血は、「脳」に後遺症を残すことが多く、以下のとおり、1級、2級、3級、5級、7級、9級に認定される可能性があります。いわゆる高次脳機能障害を残置する場合が多いです。

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(日常の生活範囲は自宅内に限定。生命維持に必要な身辺動作に家族からの声掛けや監視を欠かすことができないような状態)

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていないし、声掛けや介助なしでも日常の動作を行えるが、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難な状態)

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(単純くり返し作業などに限定すれば一般就労も可能だが、新しい作業を学習できず、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある状態)

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(一般就労を維持できるものの、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない状態)

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題がある状態)

6 最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。