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仕事上の強いストレスを抱えているなかで心筋梗塞を発症した場合、労災となる?
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
仕事が忙しくて長期間残業が続いていたり、強いストレスにさらされる生活を送るなかで心筋梗塞を発症した場合、労災が認められる可能性があります。 本コラムでは、心筋梗塞と労災について解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。 労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。 具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。 ・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。 ・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。 ・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。 「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」 このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。 そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。 そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。 申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。 例: ①療養(補償)給付 ②休業(補償)給付 ③障害(補償)給付 ④傷病(補償)年金 ⑤遺族(補償)年金 書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをするとよいでしょう。

3 心筋梗塞で労災が認められるのはどのようなケースか

厚生労働省は、心筋梗塞を発症した場合に労災が認定されるための基準を示しています。

⑴ 基本的な考え方

心筋梗塞は、生活習慣(飲酒や喫煙)や高血圧、肥満、糖尿病、高脂血症、加齢等によっても発症する可能性のある疾患です。 これらの要因がある人は、心筋梗塞を起こしやすくなっているといえます。 動脈硬化によって血管が柔軟性を失うと、やがて血栓ができ、血管が塞がれてしまう状態になることで、心筋梗塞が起こります。 もっとも、仕事が特に過重であり、血管病変等が著しく憎悪することで、心筋梗塞を発症してしまうような場合には、仕事が相対的に有力な原因であるとして、労災と認定されます。

⑵ 心筋梗塞の場合の労災の認定要件

①長時間の過重業務 ②短時間の過重業務 ③異常な出来事 が認められる状況で、心筋梗塞を発症した場合、「業務による明らかな過重負荷」を受けたものとして、労災に該当することとなります。

ア ①長時間の過重業務

心筋梗塞の発症前のおおむね6か月間の労働の時間を重視し、それ以外の負荷要因も加味して判断されます。

イ ②短時間の過重業務

心筋梗塞の発症前のおおむね1週間の労働時間のほか、業務内容や業務量なども考慮して判断されます。

ウ ③異常な出来事

心筋梗塞の発症前の前日からの、重大事故などの精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化を考慮して、負荷が著しいかが判断されます。

4 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償するものではありません。 例えば、慰謝料については労災からは支給されませんので、会社に請求することになります。 会社には、労働災害を防止する義務があります。 そして、会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。 一般的には、「一般不法行為責任」や「使用者としての責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

5 【まとめ】長時間労働などにより心筋梗塞を発症したときは、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、心筋梗塞を発症する前に長時間労働があったような場合には、労災と認定される可能性があります。 場合によっては、会社に対する損害賠償請求をすることができる可能性もあります。 心当たりのある方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、労働災害の問題に強い専門チームの弁護士が担当します。 初回30分のご相談は無料です。また、初回10分程度の電話による無料の相談もおこなっています。まずは、一度お気軽にご相談ください。