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【弁護士解説】工場型アスベスト被害で国から賠償金がもらえる条件とは?和解手続を徹底解説
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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工場における業務に従事していてアスベストに被爆してしまったというケースは少なくありません。

中には、被爆から長い時間が経ってしまっているケースもあります。

しかし、そのような場合でも本コラムで解説しているように、適正な補償を受けられる可能性はあります。

1 建設現場だけじゃない!「工場」でのアスベスト被害に対する国の救済制度

アスベスト(石綿)被害というと、大工や配管工など「建設現場」で働いていた方をイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、石綿を扱う製品の製造工場などで働いていた方やそのご遺族にも、国に対して損害賠償を求める「国家賠償請求訴訟」を起こせる仕組みがあることは、あまり知られていません。

平成26年(2014年)10月、最高裁判所は「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟」において、国が石綿工場で働く労働者の健康被害を防止するための規制権限を適切に行使しなかったとして、その責任を認める判決を言い渡しました。この判決を受けて、現在では一定の要件を満たす方について、訴訟を経たうえで国と「和解」することにより、賠償金を受け取ることができる制度が整えられています。

「工場で働いていたのはもう何十年も前のことだから」と諦めてしまっている方も少なくありませんが、まずはご自身やご家族が対象となる可能性がないか、確認してみることが大切です。

2 私は対象?賠償金を受け取るための「3つの条件」

国から賠償金(最大1,300万円)を受け取るためには、主に次の3つの条件を満たしている必要があります。

(1)対象期間

昭和33年(1958年)5月26日から昭和46年(1971年)4月28日までの間に、局所排気装置が設置されていない石綿工場で、粉じんにばく露する作業に従事していたこと(※この期間の一部のみ勤務していた場合でも対象となり得ます)

(2)対象疾患  

上記の作業に従事した結果として、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患に罹患したこと

(3)期限(時効)         

損害賠償請求権の時効期間内(損害及び加害者を知った時から3年、または5年など)に請求すること

これらの条件は個々のご事情によって判断が分かれる部分も多いため、「自分は当てはまらないかもしれない」と自己判断せず、専門家に相談することをおすすめします。

【会社への損害賠償をお考えの方はこちら】

3 もらえる金額の目安と、必要な書類

賠償金の金額は、罹患した疾病の種類や症状の重さに応じて、550万円から最大1,300万円(死亡された場合など)まで段階的に定められています。

手続きを進めるにあたっては、主に以下のような証拠資料が必要となります。

•当時の勤務先や勤務期間がわかる「被保険者記録照会回答票」(日本年金機構が発行)
•労災保険の支給決定通知書
•医師の診断書(罹患している疾患を証明するもの)

これらの資料をもとに、対象期間中に指定された工場で粉じんばく露作業に従事していたこと、そしてそれが原因で石綿関連疾患を発症したことを立証していくことになります。

4 「当時の会社が倒産している」「資料がない」場合も弁護士へお任せを!

工場での勤務からすでに数十年が経過しているケースがほとんどであるため、「当時の勤務先がすでに倒産・閉鎖してしまっている」ということも珍しくありません。

しかし、勤務先が倒産・閉鎖していても、条件を満たしていれば賠償金を受け取ることは可能です。

とはいえ、何十年も前の勤務記録や医療記録をご自身で集めたり、国を相手に複雑な訴訟・和解手続きを進めたりするのは、非常に困難といえます。

当事務所の弁護士が、年金記録などの徹底的な調査から、国との複雑な和解手続きまで、すべて代行いたします。ご自身やご家族が対象になるかご不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。

すでに倒産している会社に賠償金請求をしたい方はこちらも合わせてお読みください。
▶「勤務先が廃業している」「カルテが残っていない」「退職してから数十年経つ」このような場合でもアスベストの救済は受けられる?

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