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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災が発生したときの病院での手続きについて

「仕事中に怪我をしてしまったけど、病院はどうすればいいんだろう?」

労災に遭われた方は、このような不安を抱えているかもしれません。

労災保険は、仕事中に負ったケガや病気に対して、治療費や休業補償などの給付を受けられる制度です。

しかし、労災保険をスムーズに利用するためには、病院での適切な手続きが重要となります。

この記事では、労災が発生した場合に病院で行う手続きについて詳しく解説します。病院での手続きを円滑に行い、労災保険を正しく利用する方法を理解しましょう。

安心して治療に専念できるよう、病院での手続きについて詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

病院での手続きを行うことで労災保険で治療ができます

労災が発生した場合、まずは専門の医療機関での治療が必要です。たとえば、いきなり接骨院にいくのではなく、病院に行きましょう。

事故や疾病が労働に起因するものであれば、労災保険を利用することができます。

1. 労災保険を使用するための基本的な手続き

労災保険制度では、業務上の事由または通勤による負傷・疾病について、必要な療養の給付を受けることができます。この療養の給付を受けるためには、適切な手続きを行う必要があります。

具体的には、以下の2つの方法があります:

①労災指定医療機関での治療(原則的な方法)

・ 療養の給付として、医療機関で直接診療を受ける方法

・ 医療費の自己負担は発生しない

・ 様式第5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」の提出が必要

②労災指定医療機関以外での治療

・ いったん自己負担で治療費を支払い、後日その費用の請求を行う方法

・ 様式第7号「療養の費用請求書」による請求が必要

なお、これらの手続きは事業主(会社)を通じて行うことが一般的です。

ただし、事業主が請求に協力しない場合であっても、被災労働者自身で請求することは可能です。

次の項目では、労災指定医療機関での受診について、より詳しく説明いたします。

労災保険を使用する場合は労災病院で手続きが必要です

労災保険を適用するためには、労災病院での診察と治療が必要ですが、すべての病院が労災対応であるわけではありません。

労災指定医療機関でない病院で治療を受けた場合、労災保険の適用が受けられないこともあるため、事前に確認が必要です。

労災指定医療機関とは、労働者災害補償保険法第29条に基づき、都道府県労働局長が指定した病院、診療所等を指します。

【労災指定医療機関の特徴】

・労災保険診療費算定基準に基づく診療が可能

・労災特有の症状に対する診療実績がある

・労災保険に関する事務手続きに精通している

【労災指定医療機関の探し方】

・勤務先の産業医に相談

・労働基準監督署で情報を得る

・厚生労働省のホームページで検索

・各都道府県労働局に問い合わせ

※労災指定病院かどうかは、こちらから検索できます。

【受診時に必要なもの】

・様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)

・本人確認書類

・労災では社会保険は適用されません。したがって、受診時に健康保険証は提示せず、労災であることを必ず伝えてください

※通常、上記があれば、医療機関の窓口で診療費を支払う必要ありません

なお、緊急その他やむを得ない理由により、労災指定医療機関以外で受診せざるを得ない場合もあります。その場合の対応については、後述いたします。

様式5号について

病院での診察後、医師は「様式5号」に記入します。

この様式は、労災の発生状況と治療内容を記録したものです。この手続きを済ませることで、労災保険の請求が可能となります。

労災病院での診察を受けた後、医師は「様式5号」と呼ばれる書類を作成します。この様式は、発生した労働災害の状況や医療行為の内容を記録した文書で、労災保険の請求に必要なものです。

様式5号について、こちらで詳しく解説しています。

労災病院以外を受診すると労災保険を使用できない?

緊急時や特殊な治療が必要な場合など、労災指定医療機関以外で受診せざるを得ないケースがあります。このような場合の対応について解説いたします。

【労災指定医療機関以外を受診する場合】

・休日・夜間の緊急受診が必要なとき

・近隣に適切な労災指定医療機関がないとき

・専門的な治療が必要なとき

・既に別の医療機関で治療を受けているとき など。

【手続きの方法】

1. 一旦、自己負担で治療費を支払う

2. 様式第7号(療養の費用請求書)を作成

3. 領収書等の必要書類を添付

4. 労働基準監督署に請求

【必要な添付書類】

・医療機関の領収書(原本)

・診療報酬明細書

・事業主証明書

・その他災害の発生状況を証明する資料

【注意点】

・請求は2年以内に行う必要がある(労災保険法第42条)

・医療費は労災保険診療費算定基準に基づいて算定される

事後的な手続きは複雑になりがちですので、可能な限り早期に労働基準監督署に相談することをお勧めいたします。

健康保険を使用している場合にはどうする?

労災による怪我にもかかわらず、健康保険を利用して治療を受けた場合、労災保険に切り替えるための方法についても説明していきます。

労災の場合、健康保険を利用することはできません。したがって、健康保険を使ってしまったら申出をする必要があります。

健康保険で医療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。

加入している健康保険組合又は協会けんぽへ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。

その後、療養(補償)等給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7号(1)、通勤災害であれば様式16号の5(1)) に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出して下さい。

 なお、 健康保険から給付された医療費の返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。

 その他、労災認定された傷病等に関し、一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合の手続についても用意されています。

療養給付以外で労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険で受けることができる主な給付の種類としては以下のものがありますので、ご説明します。

休業(補償)給付

労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。

なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。複数の事業場で働いている労働者の給付起訴日額については、原則として複数就業先に係る給付起訴日額に相当する額を合算した額となります。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。障害(補償)給付は、労災によって病気やケガが治癒の状態に至ったのちにも障害が残ったときに、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。労災によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。また、もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。

傷病(補償)給付

労災により病気やケガをして、療養開始後1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病等級に応じた傷病(補償)年金等が支給されます。

休業給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当するという場合には、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。

会社への損害賠償もご検討ください

労災に該当した場合、労災保険以外に受け取れるものはないの?

労災保険以外に受け取れる可能性があるもの 

上記の通り、労災保険から、治療費や休業損害に相当する給付を受け取ることができます。

しかし、それがすべてではありません。

会社は従業員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っていることから、労災給付で不足する場合は、この安全配慮義務違反に基づき、賠償を請求する余地があります。

労災給付で不足する典型例は休業損害ですが、その他には、慰謝料が挙げられます。

慰謝料とは

慰謝料という言葉は、テレビを始め日常で非常に頻繁に見られる言葉と思われます。

最も頻繁に使われる場面は離婚の慰謝料では無いかと思いますが、労災に会ってしまった場合も、慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、不法行為や安全配慮義務違反を行った者が、不法行為や安全配慮義務違反により被害を被った相手方に、その被害における精神的苦痛を慰藉するための金銭として支払うべき金員を言います。

労災事故に遭遇した場合、労災申請の他に会社に対し、上記慰謝料等損害賠償請求を行える場合があります。
具体的には、会社に過失(安全配慮義務違反)があった場合、つまり、会社がするべきことをしていなかったと証明できれば、会社の責任を問うことができます

※安全配慮義務とは、雇用関係に基づいて使用者が労働者に対して負う義務の一つです。
労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務、と定義されています。

安全配慮義務を一人で追求するのは難しいです。労働審判や裁判も視野に入れて動く必要があります。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

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労災を弁護士に依頼するメリット

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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