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労災の様式5号とは?書き方、記入例について弁護士が解説します
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
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2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
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2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

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労災事故が起きた場合、まずは治療が優先ですね。

労災保険様式5号とは、療養補償給付の請求(治療費)に用いる書類を言います。

労災申請には、様々な書式があるので、この記事では、様式5号という、指定医療機関に提出する書類について解説します。

労災の様式5号とは

労災の様式5号とはなんでしょうか。

これは、労災保険の給付申請に用いる書式のひとつです。

業務に起因して負傷した従業員が労災病院又は労災指定医療機関を受診する場合に使用する書類となります。

正式名称は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」といいます。

  • 療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。
  • 療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

「療養補償給付」には治療費、入院の費用など通常療養のために必要なものが含まれており、この請求書を提出することにより、いわゆる治療費が労災から支給されます。

労災給付には様々な給付があり、それぞれの給付に応じた申請様式が多数存在します。

「様式5号」は、労災指定病院等を受診する場合の書式です。

労災指定病院等以外を受診する場合は、「様式7号」を使用します。

様式5号は、通院先の病院だけでなく薬の処方を受ける薬局分も必要です。

労災指定薬局であれば様式第5号、労災指定薬局でない場合は様式第7号です。

労災の様式5号の入手方法

厚労省のこちらのサイトから無料でダウンロードできます。

ダウンロードして印刷してください。

また、労働基準監督署で受取ることもできます。

労災の様式5号の記入例について

以下の画像どおりになります。クリックで拡大できます。

様式5号の記載の注意点

基本的には、上の記入例に書かれてある通りですが、いくつか解説します。

労働保険番号

被災労働者が勤務している事業所の労働保険番号を記入します。

14桁の番号があります。

わからない場合は、会社や労働基準監督署に聞いてみましょう。

労働者について

 ご自身の氏名・住所・年齢・職種を記入します。

職種は作業内容がわかるように、できるだけ詳細に具体的に記入します。

災害の原因及び発生状況

災害の原因や発生状況、事実確認者の氏名・職種などを記入します。どこで、どのような作業中にどのような原因で災害が発生したかを詳細に記入します。

災害発生日(または発病日)と初診日が異なる場合は、その理由も詳細に記入しなければなりません。

事業主証明欄

記載内容に間違いがないことの証明として、事業名や事業場の所在地・事業主の氏名などを記入します。被災労働者が派遣労働者の場合は派遣元の事業主が記入します。

下請労働者である場合は、元請の事業主が記入します。

様式5号の提出先

これは、治療を受ける労災病院や薬局などの医療機関に提出します。

そうすることで、病院から労働局に申請が行われて、治療費が支払われます。

薬局を利用する場合は、別に様式5号を薬局へ提出する必要があります。

療養給付以外で労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険で受けることができる主な給付の種類としては以下のものがあります。

休業(補償)給付

労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。

なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。複数の事業場で働いている労働者の給付起訴日額については、原則として複数就業先に係る給付起訴日額に相当する額を合算した額となります。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。障害(補償)給付は、労災によって病気やケガが治癒の状態に至ったのちにも障害が残ったときに、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。労災によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。また、もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。

傷病(補償)給付

労災により病気やケガをして、療養開始後1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病等級に応じた傷病(補償)年金等が支給されます。

休業給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当するという場合には、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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