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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

Q.労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?

A.死亡慰謝料が請求できます。死亡慰謝料の金額には相場があります。

1.慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主にも責任(安全配慮義務違反など)があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、

①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害

の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

ポイントは、労災からは、慰謝料は支給されません。会社の安全配慮義務違反や、使用者責任を追及してはじめて慰謝料を請求できることになります。
残念ながら死亡事故になってしまった場合、ご遺族は、「死亡慰謝料」を会社に請求できる可能性があります。

ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。

2.死亡慰謝料

労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。

  • 被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
  • 被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
  • 被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が出ます。

また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。それを、「近親者慰謝料」と言います。

労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか

結論から言いますと、死亡慰謝料からは差し引かれません。

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、

①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)

が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれるのかというと、差し引かれないのです。

その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないことによります。

また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)

お早めのご相談・ご依頼で安心を

労働災害のご遺族の方が、個人で会社と損害賠償請求のやりとりをするのは、一般的には難しいかと思います。
また、労災事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。

ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時に、弁護士は、法的な分析と主張を適切に行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度の責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
なお、ご遺族が依頼をされる場合は、「相続人全員」からのご依頼が必要となります。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。