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会社から「労災申請をしないでほしい。会社がお金を支払いますので大丈夫です。」と言われている。どうすればいい?
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

Q.会社から「労災申請をしないでほしい」と言われた場合どうしたらいいですか?

結論:会社の提案は、違法です。

労災隠しは犯罪ですから、必ず労災申請をすべきです。
労災申請をしないことは、あなたにとって重大な不利益を招くおそれがあります。

私どもが実際に対応したケースの中でも、重症のケースであったにもかかわらず労災保険を申請せず、会社が給与を払い続けていたというケースがありました。
被災者やご家族からすれば、働いていないのに給与を払ってくれているのだから、むしろ会社に感謝するような状態も見られました。

しかしながら、ある程度の時間が経過した後、会社から、契約を正社員からパートに切り替えてほしいと言われたり、その後、補償の話が特に出てこないため、不信に思った被災者やその家族が弁護士に相談し、「労災隠し」が発覚したというケースがありました。

このような場合、証拠がなくなってしまったり、後から労災認定をするのに苦労するケースもあります。
そのため、絶対に、労災保険の申請はすべきです。

会社が応じない場合のみならず、「労災申請をしないでほしい」という提案が会社からあったのでしたら、迷わず、弁護士に相談しましょう。

そもそも、労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする必要があります。
それを怠った場合、刑事責任を科されることがあり、労災隠しは「犯罪行為」です。

労災隠しは、労働者の立場を不安定にし、将来の不安を助長する決して許されないものです。
しかしながら、現実には、ご質問のように労災保険の申請をするな、などと事業主から不当な要求をされることがあります。その背景には、以前にも労災事故があり、労基署から注意や是正勧告を受けていたのに、対応が不十分であったため、事業に影響が及ばないよう、何としても隠したいという後ろめたい気持ちがあることがあります。つまり、被災者のためではなく、会社は自身の利益を優先しているということです。

では、労災から何年も経ってしまったので諦めるしかないのか?

といいますと、このような場合でも、労災保険の申請は労働者が直接行うことができますので、時効の問題がなければ、事業主に口止めをされたとしても、申請は行うべきです。

なお、時効については、こちらです。

  • 療養(補償)給付
    →療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
  • 休業(補償)給付
    →賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
  • 遺族(補償)年金
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
  • 遺族(補償)一時金
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
  • 葬祭料(葬祭給付)
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
  • 未支給の保険給付・特別支給金
    →それぞれの保険給付と同じ
  • 傷病(補償)年金
    →監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
  • 障害(補償)給付
    →傷病が治癒した日の翌日から5年
  • 介護(補償)給付
    →介護を受けた月の翌月の1日から2年
  • 二次健康診断等給付金
    →一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

事業主の協力が得られなくても、申請は可能です。
ご自身の立場を守る上でも、労働災害に遭ってしまった場合には、労災保険の申請を行いましょう。

大切な自らの身は自ら守らなければなりません。
弁護士は、あなたが泣き寝入りしないために、法的な助力を惜しみません。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。