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「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」
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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q.業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか

結論:いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合に、労災保険給付を受けられます。

そもそも、労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。
そのため、労災保険金の支払は「労働者」を対象としているため、原則として、業務委託により仕事を受けている個人事業主(いわゆる一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

しかしながら、一人親方でも、建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、このような危険にかんがみ、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」が用意されています。

この制度によれば、一人親方でも、労災保険に組合を通じて特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。

例えば、埼玉県内であれば、建設埼玉(埼玉県建設労働組合連合会)が加入を呼びかけております。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。

ただし、実態としては、業務委託というのは名ばかりで、ある会社の従業員と同じ様に稼働しているというケースは例外として労災保険を受けられる可能性があります。

つまり、一人親方で、労災保険の特別加入をしていなかったとしても諦めず、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、その実態が“雇用関係と同等”とみなされる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあり得ます。

初回相談料0円 労働災害の無料相談 Tel:0120-25-4631

応用編:「私は、一人親方であり、労災保険特別加入もしておりませんでしたし、会社の従業員のような立場でもありません。現場で第三者のミスで大ケガをしたのですが、やはり補償を受けるのは難しいでしょうか?」というご質問について【弁護士が解説】

結論:労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です

先ほどは労災保険の適用についてご説明をしました。

その内容は、一人親方であっても、労災保険特別加入をしている場合や、その実態として会社の従業員と同視できる場合には、労災保険の適用を受けられる可能性があるというものでした。

しかし、これらがいずれも該当しなかった場合でも、ケガに責任のある加害者や事業主がいる場合には、損害賠償請求を行うことが可能です。
すなわち、労災保険の特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに対し、損害賠償の請求をできることもあります。

詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

そして、労災事故が、元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合(労働安全衛生法や規則に反する場合等)には、元請業者には、安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることもあります。

このような場合、ただでさえ馴染みのない複雑な労災保険の手続よりも複雑な手続になることが考えられます。
そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討いただきたいと思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。