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労災事故~落下物・崩落物に当たった事故【弁護士が解説】
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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

主に、工場や作業現場において発生する「落ちてきた(飛来してきた)物に当たって怪我をした」という事故は、頻繁に発生しています。また、重傷を負うケースも多くあります。

具体的な業種としては、建設業や製造業、運送業などの現場でよく見られる事故類型です。

  • クレーンで吊り上げた物が崩落して、お亡くなりになってしまう
  • 床上用研削盤を用いて研磨作業を行っていたところ、砥石が割れ、その破片が胸部を直撃する
  • プレス機械で作業中に安全ブロックが身体の方向に飛来して、お亡くなりになってしまう
  • トラックの荷台から廃材を荷降ろしする作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり、お亡くなりになってしまう

上記のように、高所からの落下物が直撃する等の事故により、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになるケースが後を絶たないという現状があります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

前述の通り、重傷を負いやすい事故ですので、労災保険給付からも相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」等を根拠として、勤務先会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えてしまっている被災労働者やご遺族の方も多くいらっしゃると思います。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方が落とした物に当たった」というケースもしばしば見受けられます。
このような場合、事故の責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、物を落としてしまった当該従業員本人にも落ち度はあり、損害賠償責任を負います(民法709条の不法行為)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、当該従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)と言い、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
この場合、物を落としてしまった加害者である当該従業員個人の責任と会社の責任は両立します。

そして、多くの場合には、資力の関係から会社が賠償の多くを支払うことになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために、適切に被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをすることは、かなりの労力を要します。

また、事故に関する資料や損害を証明する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が、労働災害に遭うこと自体が初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいのかもわからずに、非常にストレスを感じられることと思います。

また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時に、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、上記のような複雑で煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらを代理し、依頼者の立場で進めることができます。

落ちてきた物に当たった(あるいは、飛来してきた物にあたった)事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ是非一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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