048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災でご家族を亡くされた方へ
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害で家族を亡くしてしまったら、ご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。
ただ死亡事案では、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、必ず申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中や通退勤中、業務を起因として発生した傷病や死亡を言います。

労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けられます。
ご本人が死亡した場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることができます。

死亡のケースで給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族補償給付の2種類です。
以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。

葬祭を行うのは通常は労働者の遺族ですが、遺族が葬祭を行わない場合には、労働者の友人や勤務していた会社が葬祭を主催することがあります。この時は、それらの方が給付を受けることになります。

金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。
その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。
労災の葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した被害者の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者が死亡した場合、遺族の生活保障が必要です。そのために「遺族補償給付金」という労災保険金が支給されます。
遺族補償給付金には、年金と一時金の2種類があります。

遺族補償年金について

年金は、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。
遺族補償年金が支給されるのは、以下のような遺族です。

■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは障害を持っていることが要件となります。

年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに足して、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

遺贈補償一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合に、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。

金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに足して遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

労災の遺族補償給付金の申請期限は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因として会社の安全配慮義務違反などがあれば、会社にも責任が発生します。
その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを支払わせることが可能です。

死亡事故の場合には、慰謝料は相当高額になることがあります。
会社に安全配慮義務違反があるかどうかについては、法的な知識が必要になることがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。
ご遺族の方だけでは十分な手続き進行ができないケースもありますので、一度、専門の弁護士までご相談ください。