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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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精神疾患のご相談は、労基署による後遺障害を認定されている方についてのみ承っております。

未認定の方は、以下の記事もあわせてご参照いただき、まずは障害補償給付の申請を進めましょう。

うつ病等精神疾患で労災認定を受ける方法について>>>

適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について>>>

うつ病など精神疾患の方へ

うつ病等の精神疾患についても、労災認定を受けられる可能性があります

パワハラや過重労働などの業務上の原因から心理的負荷を受け、うつ病等の一定の精神疾患を発病してしまった場合にも、労働災害(労災)と認定され、労災保険制度から給付を受けられる可能性があります。

ここでは、精神疾患について労働災害と認められる要件と、その申請方法についてご案内します。

労災認定の基準

ただ単に、キツい仕事をしていたところ精神疾患を発病した、と主張するだけでは、必ずしも労災認定を受けることはできません。
精神疾患は厳しい仕事だけではなく、様々な要因によって発病する可能性があります。そのため、労災認定される際の審査においては、「原因は本当に業務なのか」という点が非常に重要になります。

少しでも基準を明確にするため、厚生労働省は、精神疾患について労災認定を行う際の3つの要件を公表しています。

特定の精神疾患を発病したこと

まずはじめに、(うつ病を含む)「気分障害」、「統合失調症」などの精神疾患を発病したことが必要です。そのため、医師に診断書を書いてもらい、労災認定の対象疾病を発病したことを証明します。
また、医師が診断書に病名として記載すれば必ず認められるというものではなく、診療録等の資料や、申請者本人・関係者からの意見聴取などを通じて事実確認を行い、総合的に発病の有無や発病時期が認定されます。

発病前に業務による強い心理的負荷があったと認められること

つぎに、発病前(6か月間程度)に「業務による強い心理的負荷」があったと認められることが必要です。厚生労働省は「心理的負荷」について「評価表」を設けており、負荷の種類ごとに、通常であればどの程度の「心理的負荷」を受けるであろうという目安を定めています。

まず、業務の中で、過失によって他人を死亡又は重大な怪我をさせてしまった、意思を抑圧されて性的暴行やわいせつ行為を受けた、発病直前の1か月に160時間以上の時間外労働を行ったなど、特に強い心理的負荷を伴うのが当然といえる出来事があった場合、原則として「強い」心理的負荷があったと認められます。

また、職場で悲惨な事故があった、(慣習があったとしても)本来は違法な行為を強要された、達成困難なノルマを課された・ノルマを達成できなかった、顧客・取引先から無理な注文を受けた、といった場合には、それだけで必ずしも「強い」心理的負荷と評価されるわけではありません。それぞれの出来事についての具体的な事情や、各事情が関連する程度を考慮した上で、「強い」心理的負荷といえるのかが判断されます。

なお、最近話題になることが多い長時間労働がある場合には、上記の「発病直前の1か月間に160時間以上の時間外労働を行った場合」以外にも、

  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の2か月間連続して1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の3か月間連続して1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
  • 転勤して新たな業務に従事し、その後に月100時間程度の時間外労働を行った場合

などが「業務による強い精神的負担」として例示されています。

業務以外の心理的負荷・個体側要因により精神疾患を発病したものではないこと

最後に、業務以外の要因で発病したとはいえないことも必要とされています。2つ目の要件と同様、出来事の種類ごとに、受けるであろう心理的負荷の評価表が作成されています。

たとえば、業務とは無関係に配偶者と離婚した、流産してしまった、家族が死亡・重いケガを負った、犯罪に巻き込まれたなど、それだけで強い心理的負荷を受けるであろう出来事があった場合、「業務以外の心理的負荷」によって発病したと評価されやすくなります。

また、従前から精神疾患を患っていた、アルコール依存症であったなど、もともと精神疾患を発症しやすい方については、それを原因とする発症でないかについても慎重な判断がなされます。

とはいえ、私生活が順風満帆という状況でなかったとしても、あくまでも主たる原因は業務上受けた心理的負荷であるとして、労災と認定される可能性もあります。他にも原因が考えられるという理由から、簡単に諦めないようにしてください。

また、弊所では精神疾患により後遺障害を認定されている場合であれば、ご相談可能となっております。

精神疾患により後遺障害を認定されている場合は一度ご相談ください。